○大和町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例
平成20年3月26日
大和町条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は,企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する同意集積区域(以下「同意集積区域」という。)における固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除)
第2条 同意集積区域内において,法第5条第5項の規定による産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本計画の同意(当該同意が平成28年3月31日までに行われたものに限る。)の日(以下「同意日」という。)から起算して5年を経過する日までの期間に,法第15条第2項に規定する承認企業立地計画に従って法第9条第1項に規定する特定事業のための施設のうち企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第3条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者(法第5条第2項第6号に規定する指定集積業種であって,省令第4条に規定する業種に属する事業を行う者に限る。)について,当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし,省令第5条第2号に規定する事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して最初に固定資産税が課されることとなった年度(当該固定資産税を当該対象施設の用に供した日の属する年の翌年の1月1日(当該対象施設の用に供した日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度)以降3箇年度に限り,当該固定資産税を免除する。
(免除の申請及び決定)
第3条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は,免除を受けようとする年度の納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 免除を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 新設し又は増設した施設の概要
(3) その他町長が必要と認める事項
2 町長は,前項の課税免除申請書を受理したときは,審査の上,免除の処分を決定し,その旨を固定資産税の免除を受けようとする者に通知しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日大和町条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大和町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,施行の日以後に新設され,又は増設される施設及び設備について適用し,新条例の施行日前に新設され,又は増設された施設及び設備については,なお従前の例による。