○大和町ふるさと応援基金条例

平成20年12月25日

大和町条例第40号

(設置)

第1条 ふるさと大和町を応援するため,大和町ふるさと寄附条例(平成20年大和町条例第39号。以下「寄附条例」という。)に基づき寄附された寄附金を適正に管理し,運用することを目的として大和町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金への積立ては,次の各号のとおりとする。

(1) 寄附条例第2条各号に定める事業にかかる指定寄附金

(2) 基金から生じる収益金

2 前項の規定による積立ては,寄附条例第4条第2項に定める寄附金を含んで,寄附条例第2条各号の事業ごとに整理するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 第2条第1項第2号の収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に積立するものとする。

(処分)

第5条 基金は,寄附条例第1条の目的を達成するため,寄附条例第2条各号に定める事業に要する費用に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成21年1月1日から施行する。

大和町ふるさと応援基金条例

平成20年12月25日 条例第40号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年12月25日 条例第40号