○大和町職員の条件附採用に関する規則
平成22年3月30日
大和町規則第5号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき職員の条件附採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件附採用期間)
第2条 新たに職員を採用する場合は,条件附のものとし,その任命の日から起算して6箇月とする。
(令2規則7・一部改正)
(勤務実績の報告等)
第3条 条件附採用期間中の職員の所属長は,条件附採用期間の終了14日前までに勤務実績報告書(様式第1号)によりその者の勤務実績その他必要な事項について,総務課長を通じ町長に報告しなければならない。
2 町長は,前項の報告に基づき条件附採用期間中の職員について免職又は条件附採用期間の延長を適当と認めた場合は,条件附採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。
(職員の採否)
第4条 条件附採用期間の終了前に町長が別段の措置をしない限り,その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。
2 条件附採用期間中の職員の勤務成績が良好でないと認められる場合には,町長は,その意に反して免職することができる。
(条件附採用期間の延長)
第5条 第2条の規定にかかわらず,条件附採用期間終了の際,病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合には,その日数が90日に達するまで条件附採用期間を延長することができる。
2 前項に定めるもののほか,町長は,能力の実証が十分でないと認められる場合又はその他特別の事情がある場合においては,条件附採用の期間を1年を超えない範囲で延長することができる。
(令2規則7・令5規則7・一部改正)
(委任)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年6月22日大和町規則第13号)抄
第1条 この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日大和町規則第7号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日大和町規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。
附則(令和5年3月20日大和町規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令2規則7・全改,令4規則14・一部改正)
(令2規則7・一部改正)