○大和町公共物使用料の減免に関する基準
平成22年1月5日
大和町告示第1号
大和町公共物管理条例(昭和51年大和町条例第3号)第6条の規定により,使用料を減免することができる場合を,次のとおり定める。
番号 | 使用の種別 | 減免の適用区分 |
1 | 国が行う事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業にかかる事業により使用する場合(ガス管を除く。) | 免除 |
2 | 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する物件を設置する場合 | 免除 |
3 | 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のための立札,看板,その他の物件を設置する場合 | 免除 |
4 | 公衆の用に供する水道事業及び下水道事業のために使用する場合 | 免除 |
5 | 水道,ガス及び下水道の各戸の引込み又は別出しのために使用する場合 | 免除 |
6 | 架空の各戸引込用電線を設置する場合 | 免除 |
7 | 公衆の用に供する架橋又は通路等のために使用する場合 | 免除 |
8 | 農業用用排水施設のために使用する場合 | 免除 |
9 | 住宅の出入口に架橋又は通路を設置するために使用する場合(ただし,間口4m以下の分に限る) | 免除 |
10 | 上記に掲げるもののほか,町長が特にみとめる工作物,物件等を設置する場合 | 免除 |
附則
この基準は,告示の日から施行し,この基準に従って許可がなされたものとして,平成21年度の使用料から適用する。ただし,番号1の基準については,平成22年4月1日から施行する。