○大和町公共物使用料の減免に関する基準

平成22年1月5日

大和町告示第1号

大和町公共物管理条例(昭和51年大和町条例第3号)第6条の規定により,使用料を減免することができる場合を,次のとおり定める。

番号

使用の種別

減免の適用区分

1

国が行う事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業にかかる事業により使用する場合(ガス管を除く。)

免除

2

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する物件を設置する場合

免除

3

公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のための立札,看板,その他の物件を設置する場合

免除

4

公衆の用に供する水道事業及び下水道事業のために使用する場合

免除

5

水道,ガス及び下水道の各戸の引込み又は別出しのために使用する場合

免除

6

架空の各戸引込用電線を設置する場合

免除

7

公衆の用に供する架橋又は通路等のために使用する場合

免除

8

農業用用排水施設のために使用する場合

免除

9

住宅の出入口に架橋又は通路を設置するために使用する場合(ただし,間口4m以下の分に限る)

免除

10

上記に掲げるもののほか,町長が特にみとめる工作物,物件等を設置する場合

免除

この基準は,告示の日から施行し,この基準に従って許可がなされたものとして,平成21年度の使用料から適用する。ただし,番号1の基準については,平成22年4月1日から施行する。

大和町公共物使用料の減免に関する基準

平成22年1月5日 告示第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成22年1月5日 告示第1号