○大和町掲示場の掲示期間に関する規程

平成22年5月31日

大和町訓令第6号

注 平成28年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 大和町公告式条例(昭和30年大和町条例第1号)の規定に基づき,掲示場に掲示する文書の掲示期間について必要な事項を定めることを目的とする。

(掲示期間)

第2条 掲示場に掲示する期間は,次のとおりとする。

(1) 法令又は条例等に公布又は告示の期間の定めのあるもの 所定の期間

(2) 条例,規則及び規程

 公布の日から施行するもの 公布の日から起算して14日目まで

 施行期日が公布の日の翌日以後であるもの 施行期日まで(ただし,その期間がの期間以内となるときは,の期間とする。)

(3) 告示等に実施期日の定められているもの 実施期日まで

(4) 前3号以外のもの 公表の日から起算して7日目まで

(掲示文書の撤去)

第3条 各課等は,その所管する文書を掲示した場合において,前条の期間が経過したときは,速やかに撤去しなければならない。

(掲示期間経過後の文書)

第4条 第2条の期間経過後において撤去されない文書があるときは,総務課及び杜の丘出張所(以下「総務課等」という。)において撤去するものとする。

(平28訓令11・一部改正)

(掲示場の管理)

第5条 掲示場は,総務課等において管理する。

この訓令は,平成22年6月1日から施行する。

(平成24年6月22日大和町訓令第3号)

この訓令は,平成24年10月1日から施行する。

(平成28年9月16日大和町訓令第11号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

大和町掲示場の掲示期間に関する規程

平成22年5月31日 訓令第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
平成22年5月31日 訓令第6号
平成24年6月22日 訓令第3号
平成28年9月16日 訓令第11号