○大和町水道事業及び下水道事業企業職員の勤務時間,その他の勤務条件に関する規程

平成22年9月21日

大和町企管訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき大和町水道事業及び下水道事業企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間,その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令4企管訓令1・一部改正)

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 職員の勤務時間その他の勤務条件は,町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例による。

(服務)

第3条 職員の服務については,町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例による。

この訓令は,平成22年10月1日から施行する。

(令和4年1月7日大和町企管訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

大和町水道事業及び下水道事業企業職員の勤務時間,その他の勤務条件に関する規程

平成22年9月21日 企業管理訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成22年9月21日 企業管理訓令第3号
令和4年1月7日 企業管理訓令第1号