○大和町水道事業及び下水道事業企業職員の勤務時間,その他の勤務条件に関する規程
平成22年9月21日
大和町企管訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき大和町水道事業及び下水道事業企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間,その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令4企管訓令1・一部改正)
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 職員の勤務時間その他の勤務条件は,町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例による。
(服務)
第3条 職員の服務については,町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例による。
附則
この訓令は,平成22年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月7日大和町企管訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。