○大和町庁舎管理規則
平成22年11月30日
大和町規則第16号
大和町庁舎管理規則(昭和59年大和町規則第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は,庁舎の管理に関し必要な事項を定め,庁舎における秩序及び美観の保持並びに災害の防止を図り,公務の円滑な遂行並びに来庁者及び職員の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは,町において日常の事務の用に供する建物,工作物及びその敷地並びに駐車場をいう。
2 この規則において「本庁舎」とは,前項に規定する庁舎のうち,大和町役場の位置を定める条例(平成22年大和町条例第1号)に規定する位置に存する庁舎をいう。
(庁舎管理者)
第3条 町長は,庁舎の管理を行わせるため,庁舎管理者を置く。
2 財政課長は,庁舎の管理に関する事務を総括するものとする。
庁舎の区分 | 庁舎管理者 |
本庁舎 | 財政課長 |
出先機関の庁舎 | 各所管課長及び当該出先機関の長 |
4 庁舎管理者が出張,病気その他の理由により不在である場合に備え,あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。
5 庁舎管理者は,必要に応じ,所属職員のうちから補助者を指定することができる。
(職員の協力義務)
第4条 職員は,この規定に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎の管理に関し必要な事項を指示したときは,その指示を誠実に守らなければならない。
(出入口の開閉等)
第5条 庁舎の出入口の開閉及び駐車場の管理に関し必要な事項は,庁舎管理者が別に定める。
(許可を要する行為)
第6条 庁舎内においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,庁舎管理者が庁舎管理上支障ないと認めて許可した場合は,この限りでない。
(1) 物品の販売,保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。
(2) 広告物,ビラ,ポスターその他これらに類する物を掲示すること。
(3) テント,なわばり,杭その他これらに類する施設設備を設置すること。
3 庁舎管理者は,第1項ただし書きの許可をする場合において,必要な条件を付し,又は指示をすることができる。
(1) 使用目的は,展示物(絵画,写真,ポスター類)を含む町民等の文化活動,公益活動,各種推進運動,地場産業育成,PR及び町事業周知推進,町の紹介,PRに関わる場合とする。
(2) 使用者は,個人又は団体とし,個人の場合は町内に住所を有する者又は在勤若しくは在学する者,団体の場合は町内に事務所等を有する法人その他の団体とする。
(3) 連続して使用可能な期間は,準備,撤収を含んで2週間とする。
(4) 展示等の開放時間は,役場の開庁時間とし,休日,祝日,夜間は開放しない。
(1) 集会及び会議の類
(2) 騒音が出るもの,施設を棄損汚損する恐れがある場合。ただし,小・中・高校の吹奏楽演奏等については,時間を指定して許可する。
(3) 営利を目的とした物販,PR活動
(4) 町の事業等で使用が計画又は予定される期間が含まれている場合
(5) その他,許可をすることが適当でないと判断される場合
3 許可使用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された期間内における準備及び撤収
(2) 建物及び設備を破損若しくは汚損した場合の弁償又は修復
(3) 展示物等の管理
(4) 展示コーナー,授乳室,ATM室への通路の確保及び案内表示等への配慮
4 町は,展示等に必要な備品(パネル,机,いす等)を貸し出しすることができる。
5 許可使用の期間内であっても,災害等突発的な理由により,使用を中止させる場合があり,その場合に使用者に損害があった場合でも,町はその補償の任は負わないものとする。
7 前条第1項ただし書き及び本条の規定による使用は,無償とする。
(立入りの制限等)
第8条 庁舎管理者は,多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において,庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは,人数,時間若しくは場所を制限し,又は立入りを禁止する等必要な措置を講じなければならない。
第9条 庁舎管理者は,庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは,庁舎に立ち入ろうとする者に対し,その立入りの目的を質問し,立入りを禁止する等必要な措置を講ずることができる。
(退去命令等)
第10条 庁舎管理者又は補助者は,庁舎において次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し,庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは,その行為を禁止し,又は庁舎から退去することを命ずることができる。
(1) この規則の規定に違反する行為をしている者
(2) 職員に面会,署名等を強要する者
(3) 銃器,凶器,爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み,又は持ち込もうとする者
(4) 立入りを禁止した場所に立ち入り,又は立ち入ろうとする者
(5) 建物,工作物その他の設備器具又は立木を破壊し,損傷し,若しくは汚損し,又はこれらの行為をしようとする者
(6) 旗,のぼり,宣伝ビラ,プラカードその他これに類する物若しくは拡声器若しくは宣伝カーを庁舎内において所持し,若しくは使用し,又はこれらの物を庁舎に持ち込もうとする者
(7) 職務に関係のない文書,図画等を頒布し,又は頒布しようとする者
(8) 火災予防上危険を伴う行為をし,又はこれらの行為をしようとする者
(9) 放歌高唱し,集会し,その他庁舎の静穏を害する行為をし,又はこれらの行為をしようとする者
(10) 座り込み,立ちふさがり,ねり歩きその他通行の妨害となる行為をし,又はこれらの行為をしようとする者
(11) 金銭,物品等の寄附を強要し,又は押し売りをする者
(12) 前各号に掲げるもののほか,庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし,又はしようとする者
(撤去等の命令)
第11条 庁舎管理者又は補助者は,次の各号のいずれかに該当する物がある場合において,庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは,その所有者又は占有者に対し,その撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。
(1) 庁舎内に持ち込まれた銃器,凶器,爆発物その他の危険物
(2) 庁舎に掲揚され,掲示され,貼り付けられ,若しくは持ち込まれた旗,のぼり,宣伝ビラ,プラカードその他これに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー
(3) 庁舎に設置されたテント,なわばり,杭その他これらに類する施設
(4) 前各号に掲げるもののほか,庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物
(盗難の予防)
第12条 庁舎管理者は,庁舎の施錠設備を完備して盗難の予防に努めなければならない。
(物品等の搬出)
第13条 庁舎管理者又は補助者は,盗難の防止のため必要があると認めるときは,庁舎外に物品等を搬出しようとする者に対して質問をし,当該物品等を点検し,又は当該物品等の搬出が正当のものであることを証するに足る証拠の提出を求めることができる。この場合において,当該物品等の搬出について不審の点があることを発見したときは,直ちに関係者に連絡する等の措置をとらなければならない。
(室管理者)
第14条 本庁舎内の事務室等の秩序又は災害の防止を図るため,室管理者を置く。
事務室等 | 室管理者 |
町長部局及び教育委員会の事務室並びに当該課の管理に属する小会議室 | 当該課の長 |
監査委員の事務室 | 当該事務局の長 |
議会事務局の事務室並びに当該事務局の管理に属する議場その他の室 | 議会事務局長 |
3 室管理者が出張,病気その他の理由により不在である場合に備え,あらかじめ代理者を指定しておかなければならない。
4 室管理者は,次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 事務室等における秩序の維持に関すること。
(2) 事務室等における火災及び盗難の予防に関すること。
(3) 事務室等における清掃,整とんに関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか,事務室等の維持管理に関すること。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか,庁舎の管理に関し必要な事項は,庁舎管理者が定める。
附則
この規則は,平成22年12月1日から施行する。