○大和町国民健康保険税の減免に関する規則

平成20年12月26日

大和町規則第21号

注 平成27年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町国民健康保険税条例(昭和32年大和町条例第11号。以下「条例」という。)第22条の2に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免及びその手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(保険税の減免)

第2条 条例第22条の2第1項各号に規定する者については,別表に定めるところにより,同表に定める減免割合で保険税を減免することができる。

2 前項の規定にかかわらず,既に納期が到来している保険税及び既に納税されている保険税については,減免しない。ただし,町長が特に必要があると認めたときは,この限りでない。

(減免の申請及び決定)

第3条 保険税の減免を受けようとする者は,納期限7日前までに,国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の国民健康保険税減免申請書には,次の書類を添付しなければならない。ただし,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定に基づき情報提供ネットワークを利用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合はこの限りでない。

(1) 被災証明書等災害状況の確認できる書類

(2) 給与証明書等収入状況の確認できる書類

(3) その他申請事由を証明する書類

3 町長は,第1項の規定による国民健康保険税減免申請書を受理したときは,速やかに,その内容を審査し,その適否を決定し,その旨を国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)又は国民健康保険税減免却下通知書(様式第3号)により,申請者に通知しなければならない。

(平27規則31・一部改正)

(減免事由の消滅届)

第4条 前条の規定により減免の決定を受けた者が,減免の事由が消滅した場合,国民健康保険税減免事由消滅届(様式第4号)により直ちにその旨を届け出なければならない。

(減免の取消等)

第5条 町長は,保険税の減免を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,その減免措置を取消し国民健康保険税減免取消通知書(様式第5号)により,当該減免を受けた者に通知するものとする。この場合,減免により免れた保険税は徴収する。

(1) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認めたとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたとき。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,保険税の減免に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月11日大和町規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年12月28日大和町規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第4条,第9条及び附則第7条の規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(大和町国民健康保険税の減免に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際,第3条の規定による改正前の大和町国民健康保険税の減免に関する規則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年3月28日大和町規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の大和町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の大和町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の大和町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の大和町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第8条の規定による改正前の大和町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第9条の規定による改正前の大和町国民健康保険税の減免に関する規則,第10条の規定による改正前の大和町保育所条例施行規則,第11条の規定による改正前の大和町子ども・子育て支援法施行細則,第12条の規定による改正前の大和町特定教育・保育施設等の利用に関する規則,第13条の規定による改正前の大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第14条の規定による改正前の大和町あんしん子育て医療費の助成に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の大和町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則,第16条の規定による改正前の大和町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の大和町道路占用規則及び第18条の規定による改正前の大和町農業集落排水処理施設の分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和2年9月4日大和町規則第26号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大和町国民健康保険税の減免に関する規則の規定は,令和2年2月1日から適用する。

(令和3年6月14日大和町規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大和町国民健康保険税の減免に関する規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月30日大和町規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大和町国民健康保険税の減免に関する規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(令2規則26・令3規則4・令4規則15・一部改正)

区分

適用条項

減免理由

減免割合

条例第22条の2第1項第1号に該当する者

(1) 災害により納税義務者又はその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)の所有する家屋又は家財について,その家屋又は家財の価格の10分の3以上の額(保険金損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)の損害を受け,かつ,当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合。

損害の割合が10分の5未満のときで当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が500万円以下である場合 各納期ごとの税額の2分の1に相当する額

損害の割合が10分の5未満のときで当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下である場合 各納期ごとの税額の4分の1に相当する額

損害の割合が10分の5未満のときで当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が750万円を超える場合 各納期ごとの税額の8分の1に相当する額

損害の割合が10分の5以上のときで当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が500万円以下である場合 各納期ごとの税額の全額

損害の割合が10分の5以上のときで当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下である場合 各納期ごとの税額の2分の1に相当する額

損害の割合が10分の5以上のときで当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が750万円を超える場合 各納期ごとの税額の4分の1に相当する額

(2) 冷害等による納税義務者等の農作物の損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が,平年における当該農作物の収入額の合計額の10分の3以上の額で,かつ,当該納税義務者等の前年中の合計所得金額(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得金額が400万円を超えるものを除く。)が1,000万円以下の場合。

当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が300万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額の農業所得に係る所得割額の全額

当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が300万円を超え400万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額の農業所得に係る所得割額の10分の8に相当する額

当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が400万円を超え550万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額の農業所得に係る所得割額の10分の6に相当する額

当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が550万円を超え750万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額の農業所得に係る所得割額の10分の4に相当する額

当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が750万円を超える場合 各納期ごとの税額のうち当該税額の農業所得に係る所得割額の10分の2に相当する額

(3) 新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った世帯

各納期ごとの税額の全部

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次の①から③までの全てに該当する世帯

① 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

② 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

③ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を乗じた額に被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除した対象保険税額を次の減免割合を乗じて得た額

当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が300万円以下の場合 各納期ごとの税額の全額

当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が400万円以下の場合 各納期ごとの税額の10分の8に相当する額

当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が550万円以下の場合 各納期ごとの税額の10分の6に相当する額

当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が750万円以下の場合 各納期ごとの税額の10分の4に相当する額

当該納税義務者等の前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合 各納期ごとの税額の10分の2に相当する額

ただし,事業等の廃止や失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,対象保険税額の全部を免除するもの。又減免の対象となる国民健康保険税は,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

条例第22条の2第1項第2号に該当する者

(1) 納税義務者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助等を受けている場合。

各納期ごとの税額の全額

(2) 納税義務者等が生活困窮のため社会事業団体又はその他私的な生活の扶助を受けている者で,生活保護法による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められる場合。

各納期ごとの税額の全額

(3) 前年の合計所得金額が600万円以下の納税義務者等で,事業の廃止,失業その他の事由により当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の2分の1以下に減少し,かつ,生活が著しく困難であると認められる場合。

ただし,大和町国民健康保険税条例第23条の2に規定する特例対象被保険者等に該当する者を除く。

所得減少割合(1-当該年の合計所得見込額/前年の合計所得金額)に応じ,所得割額(算出保険税額が条例第2条第2項から第4項ただし書きに該当する場合は,保険税算出額に含まれる所得割額を按分して得た額)に以下の減免割合を乗じて得た額

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の5以上10分の6未満減少したときで,かつ,前年の合計所得金額が150万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の6に相当する額

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の5以上10分の6未満減少したときで,かつ,前年の合計所得金額が150万円を超え300万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の4に相当する額

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の5以上10分の6未満減少したときで,かつ,前年の合計所得金額が300万円を超え450万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の2に相当する額

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の5以上10分の6未満減少したときで,かつ,前年の合計所得金額が450万円を超える場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の1に相当する額

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の6以上10分の7未満減少したときで,かつ,前年の合計所得金額が150万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の8に相当する額

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の6以上10分の7未満減少したときで,かつ,前年の合計所得金額が150万円を超え300万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の6に相当する額

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の6以上10分の7未満減少したときで,かつ,前年の合計所得金額が300万円を超え450万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の4に相当する額

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の6以上10分の7未満減少したときで,かつ,前年の合計所得金額が450万円を超える場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の2に相当する額

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の7以上減少したときで,かつ,前年の合計所得金額が150万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の全部に相当する額

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の7以上減少したときで,かつ,前年の合計所得金額が150万円を超え300万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の8に相当する額

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の7以上減少したときで,かつ,前年の合計所得金額が300万円を超え450万円以下の場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の6に相当する額

当該年の合計所得見込額が前年の合計所得金額の10分の7以上減少したときで,かつ,前年の合計所得金額が450万円を超える場合 各納期ごとの税額のうち当該税額に係る所得割額の10分の4に相当する額

条例第22条の2第1項第3号に該当する者

(1) 被保険者の資格を取得した日において65歳以上である者で,同日の前日において,健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者等の被扶養者であった者(以下「旧被扶養者」という。)

被保険者の資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り,次に掲げる額を合算して得た額

(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額の全部

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額 地方税法第703条の5の規定による減額と合わせて2分の1

(3) 旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り,地方税法第703条の5の規定による減額と合わせて2分の1

条例第22条の2第1項第4号に該当する者

(1) その世帯に属する被保険者が,少年院,刑務所,その他これに準ずる施設に収容されている者で,その収容期間が1カ月を超える場合。

該当した月から該当しなくなった月の前月までの期間の当該被保険者に係る税額の全額

(2) 町長が特に必要と認める場合。

町長が必要と認める割合

備考

1 「合計所得金額」とは,世帯主(擬制世帯主を含む。)及び国民健康保険加入者の所得を合算した金額をいう。

2 減免の対象となる場合が2以上に該当する場合にあっては,減免の額の大きい方を適用する。

(平27規則31・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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(平27規則31・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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大和町国民健康保険税の減免に関する規則

平成20年12月26日 規則第21号

(令和4年6月30日施行)