○大和町地域活動支援センター条例
平成22年12月16日
大和町条例第23号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,大和町地域活動支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援するため,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第27項に規定する地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称(愛称) | 位置 |
大和町地域活動支援センター(工房 ななつもり) | 大和町吉岡字館下88番地(大和町保健福祉総合センター内) |
(平30条例9・一部改正)
(事業)
第3条 センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 法第77条第1項第4号に規定する創作的活動又は生産活動の機会の提供,社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
(2) 前号に掲げるもののほか,障害者等の福祉の向上を図るために町長が必要と認める事業
(事業の委託)
第4条 町長は,必要に応じセンターの事業運営を社会福祉法人等に委託することができる。
2 前項の委託に要する費用は,毎年度予算の定めるところによる。
(利用者)
第5条 センターを利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児で,町内に居住する満15歳以上の通所可能なもの
(2) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める者
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする障害者等は,あらかじめ町長の許可を得なければならない。
(利用の制限)
第7条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,センターの利用を制限することができる。
(1) 伝染性疾患を有するとき。
(2) 疾病又は傷病のため入院治療が必要なとき。
(3) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしたとき。
(4) その他センターの管理上特に必要があると認めるとき。
(許可の取消し)
第8条 町長は,第6条の規定により利用の許可を受けた者が,次に該当するときは,許可を取り消すことができる。
(2) センターの管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,センターの利用者としてふさわしくないと町長が認めるとき。
(利用料)
第9条 センターの利用料は,無料とする。ただし,事業の実施に伴う原材料費等の実費は,利用者の負担とする。
(損害賠償等)
第10条 利用者が故意又は過失により,センターの施設設備又は備品を損傷,汚損又は亡失したときは,原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日大和町条例第22号)
この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から,第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日大和町条例第9号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。