○大和町講師等の謝金等の支払基準に関する規程
平成23年3月11日
大和町訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,大和町が招へいする講師等に対しての謝金及び交通費の支払基準について定めるものとする。
(謝金の額)
第2条 謝金の基準及び金額については,別表のとおりとする。
(交通費の額)
第3条 交通費の額は,大和町職員等の旅費に関する条例(平成3年大和町条例第4号。以下「条例」という。)の規定を準用し,町外から招へいの場合に適用し,算出した額以内の額を支給することができるものとする。
(宿泊料の額)
第4条 講師等は,必要に応じて宿泊することができるものとし,宿泊料の額は条例を準用する。
附則
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 1時間当たり支払額(税込) |
講師(大学教授・会社役員級及びそれに準ずる者) | 10,000円以内 |
講師(大学准教授・会社部長級及びそれに準ずる者) | 8,000円以内 |
講師(大学講師・会社課長級及びそれに準ずる者) | 6,000円以内 |
講師(高校以下教員及びそれに準ずる者) | 5,000円以内 |
その他(協力者・助言者及びそれに準ずる者) | 3,000円以内 |
上記基準による額では,不適当であると認められる者又はその額では,講師等を依頼することが著しく困難であると認められる者 | その都度決定 |