○大和町平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例

平成23年4月13日

大和町条例第11号

(趣旨)

第1条 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害(以下「災害」という。)の被害者で町民税,固定資産税,都市計画税及び国民健康保険税の納税義務のある者に対する平成23年度分の町民税,固定資産税,都市計画税及び国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については,この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町民税の納税義務者(個人に限る。以下本条において同じ。)が災害により次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当することとなったときは,平成23年度に課する当該年度分の町民税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免するものとする。

区分

減免の割合

死亡したとき

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者(以下「障害者」という。)となったとき

10分の9

2 個人の町民税の納税義務者(個人の町民税の納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅につき災害により受けた損害の程度が半壊以上であるもので,平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額,法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額,法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。)法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては,次の表の左欄に掲げる合計所得金額及び同表の中欄に掲げる損害の程度の区分に応じ,平成23年度に課する当該年度分の町民税額に当該区分に応じた同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免するものとする。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき

全壊・大規模半壊

全部

半壊

2分の1

500万円を超え750万円以下であるとき

全壊・大規模半壊

2分の1

半壊

4分の1

750万円を超えるとき

全壊・大規模半壊

4分の1

半壊

8分の1

(固定資産税及び都市計画税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者でその所有する土地につき災害により損害を受けたものに対しては,当該損害を受けた土地に対し課する平成23年度分の固定資産税額及び都市計画税額について,次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分により,当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額及び都市計画税額から減免するものとする。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 固定資産税の納税義務者でその所有する家屋につき災害により損害を受けた者に対しては,当該損害を受けた家屋に対し課する平成23年度分の固定資産税額及び都市計画税額について,次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分により,当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額及び都市計画税額から減免するものとする。

損害の程度

減免の割合

全壊であるとき

全部

大規模半壊であるとき

10分の8

半壊であるとき

10分の5

3 固定資産税の納税義務者でその所有する償却資産につき災害により損害を受けた者に対しては,当該損害を受けた償却資産に対し課する平成23年度分の固定資産税額について,次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分により,当該税額に当該右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免するものとする。

損害の程度

減免の割合

価格の10分の10の価値を減じたとき

全部

価格の10分の6以上10分の10未満の価値を減じたとき

10分の8

価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税の納税義務者が災害により次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当することとなったときは,平成23年度に課する当該年度分の国民健康保険税に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免するものとする。

区分

減免の割合

死亡したとき

全部

生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

障害者となったとき

10分の9

2 主として生計を維持していた者が災害で死亡したことにより,新たに国民健康保険税の納税義務者となったものに対しては,当該納税義務者に対し,平成23年度に課する当該年度分の国民健康保険税額を全部減免するものとする。

3 国民健康保険税の納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅につき災害により受けた損害の程度が半壊以上であるもの(以下「被災者」という。)で,当該納税義務者の世帯に属する被保険者の平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額,法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額,法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては,次の表の左欄に掲げる合計所得金額及び同表の中欄に掲げる損害の程度の区分に応じ,平成23年度に課する当該年度分の国民健康保険税額に当該区分に応じた同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免するものとする。ただし,被災者が他の国保世帯に加入した場合は,当該被災者に係る次の表の左欄に掲げる合計所得金額及び同表の中欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を当該被災者に係る国民健康保険税額に乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免するものとする。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき

全壊・大規模半壊

全部

半壊

2分の1

500万円を超え750万円以下であるとき

全壊・大規模半壊

2分の1

半壊

4分の1

750万円を超えるとき

全壊・大規模半壊

4分の1

半壊

8分の1

4 前項に定める者のほか,町長が特に必要と認める場合には減免することができるものとする。

(減免の申請)

第5条 前3条の規定により町民税,固定資産税,都市計画税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は,別に定める減免申請書を平成23年9月30日までに町長に提出しなければならない。ただし,町長がやむを得ない理由があると認める場合は,この限りでない。

(減免の取消し)

第6条 町長は,偽りの申請その他不正の行為により町民税,固定資産税,都市計画税又は国民健康保険税の減免を受けた者に対しては,直ちに当該減免を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,平成23年度分の町民税,固定資産税,都市計画税又は国民健康保険税について適用する。

大和町平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例

平成23年4月13日 条例第11号

(平成23年4月13日施行)