○大和町あんしん子育て医療費の助成に関する条例

平成24年3月9日

大和町条例第1号

注 平成27年12月から改正経過を注記した。

大和町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成16年大和町条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,児童の医療費の一部を助成することにより,適正な医療機会の確保及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図り,未来を担う子どもの健やかな成長に寄与することを目的とする。

(平27条例34・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは,出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 児童の父又は母で,その児童を現に監護している者

(2) 父又は母以外の者で,その児童を監護し,かつ,その生計を維持する者

(平27条例34・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,次のいずれかに該当する児童とする。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 保護者が町内に住所を有し,他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならない者

(平27条例34・一部改正)

(助成)

第4条 町は,助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付並びに保険者等の負担による高額療養費,高額介護合算療養費及び附加給付の額並びに入院時食事療養費及び入院時生活療養費を控除するものとする。以下「一部負担金」という。)について,当該助成対象者の保護者に助成するものとする。

2 前項に定めるもののほか,特に町長が必要と認めたときは,その助成を行うことができるものとする。

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は,あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を町長に提出し,受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は,登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 受給資格の登録を受けた保護者が当該登録の有効期間の満了後も,引き続き医療費の助成を受けようとするときは,規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を町長に提出し,受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし,町長は,申請者の同意がある場合において,受給資格内容を公簿等で確認することができるときに限り,更新申請書を省略させることができる。

4 町長は,第1項又は第3項の規定により保護者から提出された登録申請書又は更新申請書(前項のただし書の規定により提出を省略した更新申請書を含む。)を受理したときは,当該申請に係る事実について審査のうえ,その結果を保護者に通知するものとする。

(平28条例15・一部改正)

(所得額の確認)

第6条 町長は,保護者から前条第1項及び第3項に定める書類の提出を受けたときは,第4条第1項に定める一部負担金の額を審査し,決定するため又はその他必要があると認めるとき,助成対象者に係る医療保険上における被保険者及び被扶養者又はその他必要と認める者の所得の額を公簿等により確認をすることができるものとする。

(平28条例15・一部改正)

(受給者証の交付等)

第7条 町長は,第5条第1項又は第3項の規定により登録された保護者(以下「受給者」という。)に対し,受給者証を交付するものとする。

2 受給者は,登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは,速やかに町長に届け出なければならない。

3 受給者は,登録の有効期間終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは,速やかに町長に規則で定める返納届を提出するとともに,受給者証を返納しなければならない。

(受給者証の提示)

第8条 受給者は,医療機関等において療養の給付を受けようとするときは,当該医療機関等に対し,その児童が社会保険各法の規定による電子資格確認等によって被保険者,組合員,加入者又は被扶養者であることの確認を受けた上,受給者証を提示しなければならない。

(令6条例22・一部改正)

(助成の方法)

第9条 町は,第4条第1項に規定する助成を行う場合は,一部負担金を受給者に代わり,医療機関等の請求に基づき宮城県国民健康保険団体連合会を通じて当該医療機関等に支払うものとする。ただし,助成対象者が医療を受けた月の翌々月の末日から3年以内のものに限るものとする。

2 前項の規定にかかわらず,受給者が医療機関等で一部負担金を支払った場合,町は,受給者からの申請に基づき助成するものとする。ただし,死亡等の事由により受給者が申請することができないときは,受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は町長が定める者が申請するものとする。

3 前項の規定は,受給者が当該医療に係る一部負担金を支払った日から2年以内のものに限るものとする。

(助成の決定・交付)

第10条 町長は,前条第2項の規定により受給者から申請があったときは,その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに,規則に定める通知書により当該受給者に通知し,助成金を交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 医療費の助成を受ける権利は,他人に譲渡し,又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第12条 町長は,助成対象者の療養の原因となった傷病が,第三者の行為によって生じたものであり,第三者から賠償又は補てんが行われたときは,その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず,又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は,虚偽の申請その他の不正な行為により,この条例による助成を受けた者があるときは,その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は,平成24年4月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し,改正前に受けた医療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした改正前の大和町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定による受給資格の登録は,改正後の大和町あんしん子育て医療費の助成に関する条例の規定に基づいてしたものとみなす。

(受給資格の登録に関する事務の特例)

4 この条例の規定により助成の対象となる者に係る第5条第1項第6条及び第7条第1項の規定に関する事務は,第1項の規定にかかわらず,この条例の公布の日から行うことができるものとする。

(受給者証の有効期間に関する特例)

5 平成24年4月1日現在,第3条に規定する住所要件を満たす保護者が医療費の助成を受けようとする場合において,平成24年9月30日までの間に第5条第1項の規定による受給資格の登録申請をしたときは,その者に対する受給資格の有効期間は,第5条第2項の規定にかかわらず,平成24年4月1日からとする。

(大和町児童医療費の助成に関する条例の廃止等)

6 大和町児童医療費の助成に関する条例(平成18年大和町条例第16号)は,平成24年3月31日をもって廃止する。ただし,廃止前に受けた医療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成25年9月13日大和町条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成24年7月9日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規定は,平成24年7月9日以後に受けた医療費の助成について適用し,同日前に受けた医療に係る医療費の助成については,なお,従前の例による。

(平成27年12月14日大和町条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は,平成28年4月1日以降に受けた医療に係る医療費の助成について適用し,同日前に受けた医療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(受給資格の登録に関する事務の特例)

3 この条例の規定により助成の対象となる者に係る第5条第1項,第6条及び第7条第1項の規定に関する事務は,第1項の規定にかかわらず,この条例の公布の日から行うことができるものとする。

(受給者証の有効期間に関する特例)

4 平成28年4月1日現在,第3条に規定する住所要件を満たす保護者が医療費の助成を受けようとする場合において,平成28年9月30日までの間に第5条第1項の規定による受給資格の登録申請をしたときは,その者に対する受給資格の有効期間は,第5条第2項の規定にかかわらず,平成28年4月1日からとする。

(平成28年3月9日大和町条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の大和町あんしん子育て医療費の助成に関する条例の規定は,平成28年1月1日から適用する。

(令和6年9月19日大和町条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年12月2日から施行する。

大和町あんしん子育て医療費の助成に関する条例

平成24年3月9日 条例第1号

(令和6年12月2日施行)