○大和町法人保留地取得資金貸付規則
平成24年2月13日
大和町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号。以下「法」という。)第1条第4項第4号に規定する資金の貸付けに関し,都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41年政令第122号),都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則(平成5年建設省令第6号)及び都市開発資金貸付要領(平成11年建設省経整発第28号,建設省都再発第29号,建設省都区発第24号,建設省住街発第39号,建設省建設経済局長,建設省都市局長,建設省住宅局長通知)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象法人)
第2条 町長は,土地区画整理事業の施行者が,保留地(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第96条第1項又は第2項の規定により換地として定めない土地をいう。以下同じ。)の全部又は一部を公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡できなかった場合において,施行者である組合員が出資している法人(以下「法人」という。)で,当該保留地の全部又は一部を取得するものに対して貸付けを行うことができる。
2 前項の法人は,大和町大和インター周辺土地区画整理事業地内保留地を購入する法人で,かつ,次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 施行者である土地区画整理組合の組合員が資本金,基本金その他これらに準ずるものの2分の1を越えて出資している法人であること。
(2) 保留地の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
3 第1項の規定により施行者が行う公募は,掲示によって行うものとする。
2 前項の法人が保留地を取得する価格は,近傍同種の土地の取引価格等と著しく均衡を失しないように定められなければならない。
(貸付条件)
第4条 貸付金は,無利子とする。
2 貸付金の償還期限は,25年(10年以内の据置期間を含む。)以内とする。町長は,この償還期間の範囲内において,法人の業務の状況,資金状況等を勘案して,適正な償還期間及び据置期間を定めるものとする。
(償還方法)
第5条 貸付金の償還方法は,均等半年賦償還の方法によるものとする。
2 償還期日は,毎年度9月20日又は3月20日とする。ただし,当該期日が銀行休業日に当たる場合は,直後の営業日を償還期日とする。
(1) 法人保留地取得資金貸付金保留地取得計画書(様式第2号)
(2) 法人保留地取得資金貸付金法人業務等調書(様式第3号)
(3) 法人保留地取得資金貸付金償還計画書(様式第4号)
(4) 法人保留地取得資金貸付金保留地管理処分方針(様式第5号)
2 町長は,前項の貸付けを決定する場合において,必要な条件を付することができるものとする。
(貸付決定の取消)
第8条 町長は,前条の貸付決定通知に定める貸付条件に違反した場合には,貸付決定額の全部若しくは一部を取り消しすることができる。
(貸付手続)
第9条 法人は,第7条第1項に規定する貸付金貸付決定通知書を受け取ったときは,次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 法人保留地取得資金貸付金支払請求書(様式第8号)
(2) 法人保留地取得資金貸付金借用証書(様式第9号)
(担保及び保証人)
第10条 貸付金の貸付けを受ける法人は,土地,建物若しくは町長が確実と認める有価証券等の担保を提供し,かつ,連帯して債務を負担する保証人(町長が確実と認めたものに限る。)を立てなければならない。
(1) 第9条の法人保留地取得資金貸付金借用証書に定める事由により繰上償還しようとするとき。
(2) 貸付金を目的以外の目的に使用したとき。
(3) 貸付金の償還を怠ったとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか,貸付けの条件に違反したとき。
(償還期限の延長)
第12条 町長は,貸付金の貸付けを受けた法人に対し,災害,経済事情の著しい変動,その他特別の事情により償還が著しく困難であると認めたときは第4条第2項に定める償還期間を限度として当該貸付金の償還期限を延長することができるものとする。
2 法人は,前項の規定に基づく償還期限の延長を受けようとするときは,当該償還期限の30日前までに法人保留地取得資金貸付金償還期限延長願を提出し,町長の承認を得なければならない。
(加算金の徴収)
第13条 町長は,貸付金の貸付けを受けた法人が,第11条第1項第2号又は第4号の規定に該当したことにより償還期限を繰上げたときは,当該償還期限を繰り上げた法人保留地取得資金貸付金の貸付けを行った日の翌日から支払いの日までの日数に応じ,その貸付金の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額を加算金として徴収する。
(延滞金の徴収)
第14条 町長は,貸付金の貸付けを受けた法人が,第11条第1項第3号の規定に該当した場合,償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ,当該償還を要する金額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収する。
(実績報告書の提出)
第15条 貸付金の貸付けを受けた法人は,翌年度の4月20日までに法人保留地取得資金貸付金実績報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付したものを町長に提出しなければならない。
(1) 法人保留地取得資金貸付金精算調書(様式第14号)
(2) 法人保留地取得資金貸付金受入調書(様式第15号)
(3) 法人保留地取得資金貸付金実績調書(様式第16号)
(保留地の賃貸又は譲渡)
第16条 貸付金の貸付けを受けた法人は,当該貸付金の償還が完了するまでの間,貸付金によって買い取った土地等の全部又は一部を賃貸し,又は譲渡しようとする場合には,あらかじめ次に掲げる書類を提出し,町長の承認を受けなければならない。
(1) 法人保留地取得資金貸付金保留地管理処分計画承認申請書(様式第17号)
(2) 法人保留地取得資金貸付金保留地賃貸計画書(様式第18号)
2 貸付金の貸付けを受けた法人は,貸付金によって買い取った土地等の全部又は一部について譲渡をしたときは,当該土地等に係る貸付金の未償還残高を当該譲渡した日から起算して30日以内に償還するものとする。
3 前項の場合において,譲渡した場合は,貸付金の総額に貸付金によって買い取った土地等の面積に対する当該譲渡をした土地等の面積の割合を乗じて得た額に相当する額が,当該譲渡をした日までに償還した額と当該譲渡をした日から起算して30日以内に償還すべきこととされていた償還金との合計額を超える場合に限り,当該越える額を償還するものとする。
5 町長は,法人が貸付金によって買い取った土地等の全部又は一部について賃貸したときは,当該土地等に係る貸付金の未償還残高の一部として償還するものとする。
6 前項の場合において,賃貸した場合は,土地の賃貸の総額に貸付金によって買い取った土地等の面積に対する当該賃貸をした土地等の面積の割合を乗じて得た額に相当する額が,当該賃貸をした日までに償還した額と当該賃貸をした日から起算して30日以内に償還すべきこととされていた償還金との合計額を超える場合に限り,当該越える額を償還するものとする。
7 前項の償還金の償還方法は,3月から8月末まで納入された賃料については,翌月の9月10日まで,9月から2月末まで納入された賃料は翌月の3月10日までに,町長が発行する納入通知書により償還するものとする。
(賃貸又は譲渡の基準)
第17条 町長は,法人が貸付金によって買い取った土地等を賃貸する場合における地代又は譲渡する場合における譲渡価格は,近傍同類の土地の賃貸価格又は取引価格を基準とし,法人が取得した土地等に係る貸付金の必要償還額,法人の資金の状況,保留地賃貸事業の収支計画等を勘案し定めさせなければならない。
(業務報告書の提出)
第18条 貸付金の貸付けを受けた法人は,当該貸付金の償還が完了するまでの間,毎年度6月20日までに,前年度における法人の業務の状況について,法人保留地取得資金貸付金業務状況報告書(様式第19号)に法人の直近の決算時の決算書を添付し,町長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第19条 貸付金の貸付けを受けた法人は,当該貸付金の償還が完了するまでの間,法人の住所,名称,役員,資本金,定款,その他重要な事項を変更した場合又は法人の保有する保留地において何らかの事故が生じた場合には,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 貸付金の貸付けを受けた法人は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,直ちに町長に届け出て,その指示を受けなければならない。
(1) 事業を中止し,又は廃止しようとする場合
(2) 事業の遂行が困難となった場合
(3) 貸付計画の変更(軽微な変更を除く。)を行う必要が生じた場合
(検査)
第20条 町長は,貸付金の運用について必要と認めた場合は,検査を行い,適性を欠くものについては改善を命じることができる。この場合において,法人は速やかに対処しなければならない。
(経理の明確化)
第21条 貸付金の貸付けを受けた法人は,当該貸付けにおいて専用の台帳を備え,他の経理と区分して管理し,経理状況を明確にしておかなければならない。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
様式 略