○大和町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年3月30日
大和町規則第8号
注 平成27年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律164号),児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号),児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか,指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は,様式第1号による指定申請書により行うものとする。
2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(公示)
第4条 大和町長(以下「町長」という。)は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称(法人にあっては,事務所又は事業所の所在地,名称及び法人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない者にあっては事務所又は事業所の所在地及び名称))及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称(法人にあっては,事務所又は事業所の所在地,名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては事務所又は事業所の所在地及び名称))及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(平27規則29・一部改正)
(実施細目)
第5条 この規則に規定するもののほか,指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は,町長が別に定める。
(施行のために必要な準備)
第6条 町長は,この規則の施行日前においても,指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日以降分の登録事業者分について適用する。
附則(平成25年5月29日大和町規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の大和町障害者自立支援法に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則に定める様式に基づいて行われた申請及び届出については,この規則による改正後の大和町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の様式に基づいて行われた申請及び届出とみなす。
附則(平成27年12月18日大和町規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式 略