○大和町東日本大震災復興基金条例

平成24年9月20日

大和町条例第18号

(設置)

第1条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興に資するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大和町東日本大震災復興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は,第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り,処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は,平成33年3月31日限りで,その効力を失う。この場合において,基金に残額がある場合には,当該残額に相当する金額を一般会計歳入歳出予算に計上して,県に返還するものとする。

大和町東日本大震災復興基金条例

平成24年9月20日 条例第18号

(平成24年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年9月20日 条例第18号