○大和町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例
平成24年12月14日
大和町条例第22号
(設置)
第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号。以下「法」という。)第9条の規定による公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業に要する経費の財源に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大和町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は,法第9条第2項に規定する特定防衛施設整備調整交付金のうち,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は,予算に計上した基金の目的にかなう事業の財源に充て,残余が生じたときはこれを基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は,防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号)第14条第1項に規定する公共用の施設の整備又は同条第2項に規定する事業であって2年度以上に渡り継続する整備又は事業のうち,町長は,規則で定める整備又は事業に必要な経費の財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。