○大和町保育所条例
平成25年3月15日
大和町条例第7号
大和町保育所設置条例(昭和30年大和町条例第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保育に欠ける乳児又は幼児を保育するため,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所を設置する。
2 保育所の名称,位置及び定員は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
大和町もみじケ丘保育所 | 大和町もみじケ丘三丁目32番地の1 | 120名 |
(保育料)
第3条 保育所に入所している児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は,規則で定めるところにより,保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に保育を要した費用の額を超えるときは,当該現に保育に要した費用の額)とする。
(平27条例11・旧第4条繰上・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,保育所の管理その他必要な事項は,町長が別にこれを定める。
(平27条例11・旧第5条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(大和町保育の実施に関する条例の廃止)
2 大和町保育の実施に関する条例(昭和62年大和町条例第8号)は,廃止する。
附則(平成27年3月19日大和町条例第11号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。