○大和町バスターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月15日

大和町規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町バスターミナルの設置及び管理に関する条例(平成25年大和町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(バスターミナル乗降バースの利用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により定期にバスターミナル乗降バース(以下「乗降バース」という。)を利用する許可を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)は,大和町バスターミナル利用許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。

(1) バスターミナルに係る運行系統図

(2) バスターミナルに係る運行系統ごとの運行回数及び運行時刻を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要があると認める書類

(乗降バースの利用の許可)

第3条 町長は,乗降バースの利用を許可するときは,利用申請者にバスターミナル利用許可書(別記様式第2号)を交付する。

(乗降バースの許可事項の変更の申請)

第4条 乗降バースの許可を受けた者(以下「利用許可者」という。)は,条例第6条第1項後段の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとするときは,速やかに,バスターミナル許可事項変更申請書(別記様式第3号)により町長に申請しなければならない。ただし,災害その他やむを得ない事由があるときは,この限りでない。

2 前項の規定による申請は,バスターミナル利用許可書又はバスターミナル利用許可書の写しを添えなければならない。

(乗降バースの許可事項の変更の許可)

第5条 町長は,許可した事項の変更を許可するときは,バスターミナル許可事項変更許可書(別記様式第4号)を当該バスターミナル利用許可者に交付する。

(乗降バースの利用の中止)

第6条 利用許可者は,条例第6条第3項の規定により乗降バースの利用を中止しようとするときは,バスターミナル利用中止届出書(別記様式第5号)に利用許可書又は利用許可事項変更許可書を添えて,町長に届出しなければならない。

(損傷等の届出)

第7条 バスターミナルを利用する者は,バスターミナルの施設又は附属設備を損傷し,滅失し,又は汚損したときは,速やかにその旨を町長に届け出て,その指示に従わなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に,第2条の規定に準じて申請をし,第3条の規定に準じた許可を受けた者は,第3条の規定による交付を受けたものとみなす。

(令和元年6月4日大和町規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令元規則12・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

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大和町バスターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月15日 規則第1号

(令和元年6月4日施行)