○大和町議会政務活動費の交付に関する規程
平成25年2月28日
大和町議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,大和町政務活動費の交付に関する条例(平成25年大和町条例第4号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な細則を定めるものとする。
(証拠書類等の整理保管)
第8条 会派の政務活動費経理責任者及び議員は,政務活動費の支出について,会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに,証拠書類等を整理保管し,これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(収支報告書の閲覧)
第9条 条例第14条第2項の規定による収支報告書の閲覧は,当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過した日の翌日からすることができる。
2 条例第14条第2項の規定による収支報告書の閲覧は,議会事務局長が指定する場所で,職員の勤務時間中にしなければならない。
附則
この規程は,平成25年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日大和町議会訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
(令4議会訓令1・一部改正)
(令4議会訓令1・一部改正)
(令4議会訓令1・一部改正)
(令4議会訓令1・一部改正)
(令4議会訓令1・一部改正)
(令4議会訓令1・一部改正)
(令4議会訓令1・一部改正)