○大和町議会基本条例
平成25年12月20日
大和町条例第53号
大和町議会(以下「議会」という。)は,大和町民(以下「町民」という。)に選ばれた議員により構成され,町民の信託を受けて活動する町民の代表機関であり,議事機関である。議会は,二元代表制の下で,事務執行機関たる町長及び各種委員会を監視するとともに,条例の制定,予算の議決等を通じて政策を形成する権限と責任を有している。
特に,主権者たる町民への議会活動に関する説明責任や情報公開が益々重要となっている。議会及び議員は,その果たすべき本来の機能と存在意義が問われている。
ここに議会は,町民の意向を的確に反映し,町民に開かれた,町民に信頼される議会を構築することにより,町民福祉の向上及び町勢の発展に寄与することを決意し,この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は,議会と議員の活動の活性化及び充実のために必要な議会運営の基本を定め,もって,町政の情報公開及び町民参加を基本にした大和町の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(議会の使命)
第3条 議会は,町民の代表機関として,自治体の進むべき道を自主的に決定しその責任を負うという大きな使命を自覚し,公正・公平性,透明性及び信頼性を確保し,町民に開かれた議会及び積極的な町民参加を推進することを目指し活動する。
(議員の役割)
第4条 議員は,議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し,議員相互間の自由な討議の推進を重んじなければならない。
2 議員は,町政の課題全般について,課題別,地域別等の町民の意見を的確に把握するとともに,自己の能力を高める不断の研さんによって,町民の代表としてふさわしい活動をするものとする。
3 議員は,個別的な事案の解決だけでなく,町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。
(町民参加及び町民との連携)
第5条 議会は,議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに,町民に対する説明責任を果たさなければならない。
2 議会は,本会議のほか,常任委員会及び特別委員会を公開とし,必要に応じ,議会が主催する町民との意見交換の場を設け,町民が議会の活動に参加できるよう,措置を講じる。
3 議会は,常任委員会及び特別委員会の運営に当たり,参考人制度及び公聴会制度を活用して,町民の専門的又は政策的な識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
4 議会は,請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけ,その審議においては,必要に応じて,これら提案者の意見を聴く機会を設けるものとする。
5 議会は,全議員の出席の下,町民に対する議会報告会を少なくとも年1回開催する。
(質問における応答の方法)
第6条 議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)の一般質問,緊急質問については,一問一答の方式で行う。
2 議長から本会議並びに常任委員会及び特別委員会への出席を要請された町長等は,議員の質問に対して議長または委員長の許可を得て反問することができる。
(町長による政策等の形成過程の説明)
第7条 町長は,議会に計画,政策,施策,事業等(以下「政策等」という。)を提案するときは,政策等の決定過程を説明するよう努めなければならない。
2 議会は,町長の提案した政策等を審議するに当たっては,立案,執行における論点や争点を明らかにするとともに,政策評価に資する審議に努めるものとする。
(法律第96条第2項の議決事件)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法律」という。)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件は,次の各号に掲げるものの策定,変更又は廃止とする。
(1) 基本構想及び基本計画
(2) 大和町都市計画マスタープラン
(自由討議)
第9条 議会は,議員による討論の広場であることを認識し,議長は,議員相互間の討議を中心に運営しなければならない。
2 議会は,本会議において議員提出議案,町長提出議案及び町民提案等に関して審議し結論を出す場合,議員相互間において十分な討論,議論をつくして合意形成に努めるとともに,その結果について町民への説明責任を十分に果たさなければならない。
3 議員は,自由,闊達な討議を経て政策,条例,意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。
(政務活動費の公開,報告)
第10条 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は,町民等から疑義が生じないよう,議長に対して証票類を添付した報告書を提出するとともに1年に1回以上,政務活動費による活動状況を町民に報告しなければならない。
(議会事務局の体制整備)
第11条 議会は,議会及び議員の政策形成及び立案の能力を高めるため,議会事務局の調査機能及び法務機能の強化を図るものとする。
(議員研修の充実強化)
第12条 議会は,議員の政策形成及び立案の能力の向上等を図るため,議員研修の充実強化を図るものとする。
(議会広報の充実)
第13条 議会は,町政に係る重要な情報を,議会独自の視点から,常に町民に対して周知するよう努めるものとする。
2 議会は,情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより,多くの町民が議会及び町政に関心を持つよう,議会広報活動に努めるものとする。
(議員定数及び報酬)
第14条 議員の定数及び報酬は,別に条例で定める。
2 議員定数及び報酬の改定に当たっては,行財政改革の視点だけでなく,町政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮するとともに,議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため,参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。
3 議員定数及び報酬の条例改正案は,法律第74条第1項の規定による町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き,明確な改正理由を付して,法律第109条第6項又は法律第112条第1項の規定に基づき,委員会又は議員から提出するものとする。
(議員の政治倫理)
第15条 議員は,町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し,自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって,町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
2 議会は,前項の議員の政治倫理に関し必要な事項は,別に定める。
(平27条例26・一部改正)
(見直し手続き)
第16条 議会は,一般選挙を経た議員の任期開始後,できるだけ速やかに,この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか,条例の施行に関して必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(大和町議会の議決すべき事件に関する条例の廃止)
2 大和町議会の議決すべき事件に関する条例(平成25年大和町条例第3号)は,廃止する。
附則(平成27年9月28日大和町条例第26号)
この条例は,平成27年10月1日から施行する。