○大和町体育施設条例
平成26年3月10日
大和町条例第2号
大和町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成4年大和町条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき,大和町体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 スポーツ,レクリエーション等の普及及び振興を図り,町民の心身の健全な発達と福祉の増進に寄与するため,体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 体育施設名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大和町総合運動公園 (1) 大和町総合体育館 (2) 大和町陸上競技場 (3) 運動公園テニスコート (4) 運動公園多目的広場 | 大和町宮床字松倉92番地 |
大和町体育センター | 大和町吉岡字古館25番地の1 |
大和町武道館 | 大和町吉岡字町裏32番地 |
(休業日)
第4条 体育施設の休業日は,12月28日から翌年1月4日までの日とする。
2 前項に規定する休業日のほか,大和町総合運動公園にあっては,毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)とする。
3 前各項の規定にかかわらず,大和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは,休業日を変更し,又は別に休業日を定めることができる。
(供用時間)
第5条 体育施設の供用時間は,次のとおりとする。
施設名 | 供用時間 |
大和町総合運動公園 | |
(1) 大和町総合体育館 | 9時から21時30分まで |
(2) 大和町陸上競技場 | 9時から17時まで |
(3) 運動公園テニスコート | 9時から17時まで |
(4) 運動公園多目的広場 | 9時から17時まで |
大和町体育センター | 9時から21時30分まで |
大和町武道館 | 9時から21時30分まで |
2 前項の規定にかかわらず,教育委員会が特に必要と認めるときは,供用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 体育施設を利用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,同様とする。
2 教育委員会は,前項の許可をする場合において,管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 体育施設の設置の目的に反して利用するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,体育施設の管理運営上不適当と認めるとき。
2 既納の使用料は返還しない。ただし,教育委員会が特別の事由があると認めたときは,その全部又は一部を返還できる。
(使用料の減免)
第9条 町長は,公益上,その他特別の事由があると認めた場合は,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,担保に供し又は転貸しないこと。
(2) 許可を受けた利用目的以外に使用しないこと。
(3) あらかじめ許可を受けた場合を除き現状を変更しないこと。
(4) 利用許可を受けた施設以外の施設に立入らないこと。
(5) 利用許可を受けた設備,器具以外は利用しないこと。
(6) 許可なく体育施設内において寄付金の募集,物品及び飲食の販売を行なわないこと。
(7) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板等の設置を行なわないこと。
(8) 火災,盗難の防止に留意すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が定めること。
(利用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は,利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合は,利用の許可の取消し又は使用を停止することができる。
2 前項の規定により利用者に損害が生じた場合においては,町又は教育委員会はこれに対して賠償の責めを負わない。
(原状回復)
第12条 利用者は,体育施設の利用を終了したとき又は,利用を取消され,制限され若しくは停止された時は,その利用にかかる施設及び設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は,故意又は過失により体育施設の施設及び設備をき損又は亡失したときは,その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償の額は,町長が決定する。
(指定管理者による管理)
第14条 教育委員会は,地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第15条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育施設の利用の許可等に関する業務
(2) 体育施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が別に定める業務
(利用料金)
第16条 第14条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,体育施設を利用する者は,利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は,第8条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が教育委員会の承認を得て定める。
3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。
(読替え)
第17条 指定管理者に第15条の業務を行わせる場合における第4条第3項,第5条第2項,第6条から第8条まで,第11条及び別表の規定の適用については,第4条第3項及び第5条第2項の規定中「教育委員会が特に必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は,必要があると認めるときは,教育委員会の承認を得て」と,第6条,第7条及び第11条中の「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と,第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と,同条第1項中「別表1及び別表2に掲げる使用料を前納しなければならない」とあるのは「指定管理者に利用料金を納入しなければならない」と,同条第1項及び第2項中「教育委員会が特別の事由があると認めたときは」とあるのは「指定管理者が特に認めたときは,教育委員会の承認を得て」と,同条第2項,別表1及び別表2の規定並びに備考中「使用料」とあるのは「利用料金」と読替える。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(大和町体育センターの設置に関する条例及び大和町武道館の設置に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 大和町体育センターの設置に関する条例(昭和51年大和町条例第11号)
(2) 大和町武道館の設置に関する条例(昭和48年大和町条例第38号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに,改正前の大和町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成4年大和町条例第6号),大和町体育センターの設置に関する条例(昭和51年大和町条例第11号),大和町武道館の設置に関する条例(昭和48年大和町条例第38号),大和町教育施設及び体育施設使用条例(平成11年大和町条例第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為については,なお従前の例による。
附則(令和2年6月12日大和町条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,改正前の大和町体育施設条例(平成26年大和町条例第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為については,なお従前の例による。
附則(令和2年9月11日大和町条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日大和町条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の大和町体育施設条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為(体育センター及び武道館に係るものに限る。)は,それぞれ改正後の大和町体育施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表1(第8条関係)
(令2条例27・令2条例30・一部改正)
1 大和町総合運動公園施設使用料
(1) 貸切利用
施設名 | 利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分 | 9時~21時30分 | |||||
総合体育館 | 第一競技場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 児童・生徒 | 2,140 | 2,950 | 4,280 | 9,370 |
一般・学生 | 4,280 | 5,810 | 8,560 | 18,650 | ||||
入場料を徴収する場合 | 児童・生徒 | 6,420 | 8,760 | 12,840 | 28,020 | |||
一般・学生 | 12,840 | 17,430 | 25,690 | 55,960 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 8,560 | 11,620 | 17,120 | 37,300 | ||
営利を目的とする場合 | 42,810 | 58,100 | 85,630 | 186,540 | ||||
入場料を徴収する場合 | 107,030 | 145,260 | 214,070 | 466,360 | ||||
第二競技場 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 児童・生徒 | 1,120 | 1,520 | 2,240 | 4,880 | |
一般・学生 | 2,240 | 3,050 | 4,480 | 9,770 | ||||
入場料を徴収する場合 | 児童・生徒 | 3,360 | 4,580 | 6,720 | 14,660 | |||
一般・学生 | 6,720 | 9,170 | 13,450 | 29,340 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 4,480 | 6,110 | 8,970 | 19,560 | ||
営利を目的とする場合 | 22,420 | 30,580 | 44,850 | 97,850 | ||||
入場料を徴収する場合 | 56,060 | 76,450 | 112,130 | 244,640 | ||||
柔道場 | 1,120 | 1,520 | 2,240 | 4,880 | ||||
トレーニング室 | 1,120 | 1,520 | 2,240 | 4,880 | ||||
第1研修室 | 1,420 | 1,630 | 2,850 | 5,900 | ||||
第2研修室 | 1,420 | 1,630 | 2,850 | 5,900 | ||||
第3研修室 | 1,420 | 1,630 | 2,850 | 5,900 | ||||
第1控室 | 1,010 | 1,220 | 2,030 | 4,260 | ||||
第2控室 | 1,010 | 1,220 | 2,030 | 4,260 | ||||
ステージ | 1,010 | 1,420 | 2,030 | 4,460 | ||||
陸上競技場 | 入場料を徴収しない場合 1時間 | 児童・生徒 | 530 | ― | ― | |||
一般・学生 | 1,050 | ― | ― | |||||
入場料を徴収する場合 1時間 | 児童・生徒 | 1,580 | ― | ― | ||||
一般・学生 | 3,150 | ― | ― | |||||
多目的広場 | 入場料を徴収しない場合 1時間 | 児童・生徒 | 350 | ― | ― | |||
一般・学生 | 690 | ― | ― | |||||
入場料を徴収する場合 1時間 | 児童・生徒 | 1,040 | ― | ― | ||||
一般・学生 | 2,070 | ― | ― | |||||
テニスコート | 入場料を徴収しない場合 1時間1面 | 児童・生徒 | 300 | ― | ― | |||
一般・学生 | 500 | ― | ― | |||||
入場料を徴収する場合 1時間1面 | 児童・生徒 | 500 | ― | ― | ||||
一般・学生 | 1,000 | ― | ― |
備考
1 「児童]とは,満4歳以上の幼児及び小学校の児童をいい,「生徒」とは,中学校及び高等学校の生徒をいう。
2 「一般・学生」とは,大学生及び一般社会人をいう。
3 「入場料を徴収する場合」とは,入場料,会費その他の料金を徴収する目的をもって行う場合をいう。
4 2つ以上の利用時間を利用しようとする場合の使用料は次のとおりとする。
(1) 午前・午後(9時から17時まで)午前及び午後の使用料の合計額
(2) 午後・夜間(13時から21時30分まで)午後及び夜間の使用料の合計額
5 利用が本表に定める利用時間に満たない場合でも,時間割り計算は行わない。
6 1時間当たりの使用料を定めている施設について,利用時間に1時間に満たない時間がある場合は,1時間に切り上げる。
7 本表に定める利用時間外に利用する場合の使用料は,次のとおりとする。この場合,利用が1時間に満たない場合は1時間に切り上げ,10円未満の端数が生じたときはこれを切り上げる。
(1) 12時から13時 午後の使用料の額を時間割計算によって算出した額
(2) 17時から18時 夜間の使用料の額を時間割計算によって算出した額
(3) 6時から9時 午前の使用料の額を時間割計算によって算出した額の2割増に相当する額
(4) 21時30分から翌日の6時 夜間の使用料の額を時間割計算によって算出した額の2割増に相当する額
(5) 利用が(1)及び(2)に規定する時間を超えて次の利用時間まで超過した場合は,超過後の区分にかかる使用料の額(21時30分以降にあっては,(4)で算出された額)を加算する。
(6) 1時間当たりの使用料を定めている施設については,その使用料の2割増に相当する額とする。
8 利用時間が12時から13時までの場合は午後の区分,17時から18時までの場合は夜間の区分に従い,それぞれの使用料の額を時間割計算した額(100円未満の端数が生じた場合は100円に切り上げる。)この場合において,利用時間が1時間に満たない場合は,1時間に切り上げる。
9 総合体育館の第1,第2競技場を土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に貸切り利用する場合は,本表に定める使用料の2割に相当する額を加算する。
10 総合体育館の第1,第2競技場を大和町に住所を有する住民及び企業等以外の者が利用する場合は,本表に定める使用料の5割に相当する額を加算する。
11 総合体育館の第1,2競技場を入場料を徴収しないで利用する場合,準備又は撤去のため前日又は翌日利用する場合の使用料は,当該使用料の2分の1に相当する額とする。ただし,入場料を徴収する場合には適用しない。
12 総合体育館の第1競技場について2分の1に分割して利用する場合の使用料は,本表に定める使用料の2分の1に相当する額とする。ただし,入場料を徴収する場合には適用しない。
13 総合体育館の第1,第2競技場以外の各室等及び陸上競技場,テニスコート,多目的広場を営利目的に使用する場合は,指定使用料及び入場料を徴収する場合の使用料の3倍の使用料とする。
14 利用区分を超えて利用した場合の使用料は,利用区分の欄に掲げる額を時間割計算によって算出した額の3割増しに相当する額(100円未満の端数が生じたときは,100円に切り上げる。)とする。この場合において超過時間に1時間未満の端数が生じたときは,1時間に切り上げる。
15 1回の利用において2つの利用区分を利用する場合の使用料は,当該使用料の合算額とする。
(2) 個人使用料
(単位:円)
対象 | 使用料 | 利用区分等 |
小・中・高校生 | 1人1回 50 | 総合体育館一般開放日における競技場,トレーニング室及び柔道場並びに陸上競技場及び多目的広場の利用で各施設1日1回につき |
一般・学生 | 1人1回 100 |
2 設備使用料
(単位:円)
施設 | 名称 | 単位 | 使用料 | 使用区分 | 施設 | 名称 | 単位 | 使用料 | 使用区分 |
総合体育館 | フロアシート | 1本 | 50 | 1日単位 | 陸上競技場 | 放送設備器具 | 1式 | 520 | 1日単位 |
長机 | 1脚 | 100 | 1日単位 | テント | 1張 | 210 | 1日単位 | ||
折りたたみいす | 1脚 | 30 | 1日単位 | 走高跳用具 | 1式 | 520 | 1日単位 | ||
特殊電源装置 | 1kwlh | 150 | 切上げ時間単位 | 競技会用ハードル | 1式 | 520 | 1日単位 | ||
競技会用器具 | 1式 | 5,250 | 1日単位 |
総合体育館の設備中,特殊電源装置を除いては館外持出し利用の場合のみ徴収,陸上競技場設備については倉庫受け渡しとする。
3 冷暖房設備及び照明設備使用料
(単位:円)
名称 | 単位 | 使用料 | 利用区分 | ||
暖房設備 | 第1競技場(客席含む) | 1時間 | 12,230 | 1時間未満は1時間とする。 | |
第2競技場 | 1時間 | 3,050 | |||
トレーニング室 | 1時間 | 810 | |||
第1研修室 | 1時間 | 300 | |||
第2研修室 | 1時間 | 300 | |||
第3研修室 | 1時間 | 300 | |||
第1控室 | 1時間 | 300 | |||
第2控室 | 1時間 | 300 | |||
冷房設備 | 第1研修室 | 1時間 | 200 | ||
第2研修室 | 1時間 | 200 | |||
第3研修室 | 1時間 | 200 | |||
第1控室 | 1時間 | 200 | |||
第2控室 | 1時間 | 200 | |||
照明設備 | 第1競技場 | 全灯点灯(1470ルクス) | 1時間 | 2,650 | |
1/2(735ルクス) | 1時間 | 1,320 | |||
第2競技場 | 全灯点灯(650ルクス) | 1時間 | 1,220 | ||
1/2(325ルクス) | 1時間 | 610 |
照明設備中,第1競技場の2分の1点灯(735ルクス)及び第2競技場の2分の1点灯(325ルクス)に関しては,夜間利用の場合に限り徴収しない。
別表2(第8条関係)
(令5条例14・一部改正)
大和町体育センター・大和町武道館施設使用料
(単位:円)
施設区分 | 利用区分 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | |||
9時~12時30分 | 13時~17時 | 17時30分~21時30分 | |||
体育センター | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない | 500 | 500 | 1,120 |
入場料を徴収する | 8,460 | 8,460 | 8,460 | ||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない | ||||
入場料を徴収する | 49,230 | 49,230 | 49,230 | ||
武道館 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない | 500 | 500 | 500 |
入場料を徴収する | 3,260 | 3,260 | 3,260 | ||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない | ||||
入場料を徴収する | 21,400 | 21,400 | 21,400 |
備考
1 利用時間が前記の区分によらない場合であっても,時間割計算は行わずそれぞれの区分の使用料とする。
ただし,2つ以上の利用時間を使用しようとする場合の使用料は次のとおりとする。
(1) 午前・午後(9時から17時まで) 午前及び午後の使用料の合計額
(2) 午後・夜間(13時から21時30分まで) 午後及び夜間の使用料の合計額
(3) 午前・午後・夜間(9時から21時30分まで) 午前,午後及び夜間の使用料の合計額
2 「入場料を徴収する」とは,入場料,会費その他の料金を徴収する目的をもって行う場合をいう。
3 利用時間が,区分の一部づつを連続する場合で管理上支障がない場合は,その利用を認めることができる。
その場合の使用料は,次のとおりとする。
全利用時間が4時間に満たない場合,又は,4時間を越えても2つ以上の利用区分に該当しない場合は,主たる利用時間が属する区分の使用料
全利用時間が4時間を越える場合で2つ以上の利用時間に該当する場合は,前号の規定の例による使用料
4 特別の照明,その他の電気器具を利用する場合は,別にその料金を加算する。ただし,施設に備付けの器具を利用する場合は,この限りでない。