○大和町学校事務支援室運営規程
平成26年3月10日
大和町教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,大和町立学校の管理に関する規則(昭和32年大和町教育委員会規則第5号)第17条の7に基づき,学校事務を共同で実施することで業務の適正化・効率化を行うとともに,学校の事務職員が学校運営への積極的な支援を図り,学校教育の充実に資するため,複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う組織である大和町学校事務支援室(以下「支援室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 支援室の名称とその所管する学校は,別表のとおりとする。
2 支援室は,所管する学校の事務職員をもって構成する。
3 支援室の長として,グループリーダーを置く。
4 支援室の事務局を,グループリーダーの勤務する学校に置き,当該学校を学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)の拠点となる共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)とする。
5 グループリーダーは,大和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
6 グループリーダーは,支援室の所掌事務をつかさどる。
7 拠点校以外の学校は,共同実施連携校(以下「連携校」という。)として,拠点校と連携して共同実施の業務を行う。
(令4教委訓令2・一部改正)
(業務)
第3条 支援室は,次の業務を行う。
(1) グループリーダーに委任された事項の処理に関する業務
(2) 実施計画書等に基づく業務
(3) 事務処理の改善に関する業務
(4) 事務職員の研修に関する業務
(5) その他学校運営及び学校教育の支援に関する業務
(運営)
第4条 グループリーダーは,支援室において処理する事務とその運営について,年度当初に実施計画書を作成する。
2 グループリーダーは,実施計画書の内容を所管する学校の校長に対して説明するものとする。
3 グループリーダーは,実施計画書を変更する必要がある場合は,所管する学校の校長に報告するものとする。
4 グループリーダーは,支援室において処理した事務とその運営について,年度末に実施報告書を作成し,教育長に提出する。
(服務)
第5条 宮城県教育委員会から兼務を発令された事務職員は,共同実施を行う必要な範囲で,本務校の事務職員の身分を保有したまま拠点校及び連携校の職務に従事する。
2 学校事務支援室の職務上の監督は,拠点校の校長が行う。
3 連携校の職務上の監督は,当該校の校長が行う。
4 公文書及び個人情報を校外に持ち出す場合は,個人情報の取り扱いに留意し,文書持出簿により校長の承認を得る。また,返還する場合は,校長の確認を得る。
(令4教委訓令2・一部改正)
(事務処理)
第6条 支援室における事務処理は,この規程に定めるものを除くほか,関係法令,条例,規則等の定めるところによる。
(学校事務共同実施推進協議会)
第7条 共同実施の円滑な運営と一層の推進を図るため,学校事務共同実施推進協議会(以下「共同実施協議会」という。)を開催するものとする。
2 共同実施協議会は,校長(拠点校の校長及び校長会会長),教頭(教頭会会長),教務主任(教務主任会会長),事務職員及び教育委員会の担当課長等で構成する。
3 共同実施協議会に会長及び事務局長を置く。
4 会長はグループリーダーの所属する学校の校長をもって充て,事務局長はグループリーダーをもって充てる。
5 会長は共同実施協議会を代表し,事務局長は会長を補佐する。
6 共同実施協議会は,共同実施に関する課題及び支援室が所管する学校の課題等について協議する。
7 共同実施協議会は,会長が招集する。
附則
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日大和町教委訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4教委訓令2・一部改正)
名称 | 連携校 |
大和町学校事務支援室 | 吉岡小学校,宮床小学校,吉田小学校,鶴巣小学校,落合小学校,小野小学校,大和中学校,宮床中学校 |