○大和町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例
平成26年12月15日
大和町条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき,地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
(平29条例25・一部改正)
(1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。
(2) 地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。
(3) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは,次条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより,介護保険の各被保険者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス,権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き,各被保険者が可能な限り,住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは,地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて,適切,公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員数の基準)
第4条 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数は,原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(省令第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
(1) 第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合
(2) 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に1の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は,専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
(1) 保健師に準ずる者 地域ケア,地域保健等に関する経験のある看護師(准看護師を除く。)
(2) 社会福祉士に準ずる者 福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり,かつ,高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者
(3) 主任介護支援専門員に準ずる者 厚生労働省が定めるケアマネジメントリーダー研修を終了し,介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者
(平29条例25・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月19日大和町条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員には,介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第48号。以下「平成29年改正省令」という。)附則第2条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる平成29年改正省令による改正前の介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)(平成29年改正省令附則第3条の規定による改正前の介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第19号)附則第3条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する主任介護支援専門員を含むものとする。