○大和町総合計画審議会条例
平成27年3月19日
大和町条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,大和町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,本町の総合計画に関する事項について調査及び審議をする。
(組織)
第3条 審議会は,委員20人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は,委嘱の日から第2条に規定する町長の諮問事項に係る調査審議が終了する日までとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き,委員の互選によって定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指定する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 審議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 審議会の庶務は,まちづくり政策課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず,最初の審議会の会議は,町長が招集する。