○教育長に対する事務委任等に関する規則

平成27年3月30日

大和町教委規則第3号

教育長に対する事務委任等に関する規則(昭和37年大和町教委規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき,教育委員会の権限に属する事務の教育長への委任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 次に掲げる事項を除き,委員会の権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する一般方針を定めること。

(2) 所管に属する学校その他の教育機関(以下「学校等」という。)を設置し及び廃止すること。

(3) 教育予算その他議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(4) 重要な教育財産の取得について申し出ること。

(5) 教育委員会規則等を制定し,又は改廃すること。

(6) 教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免,分限及び懲戒を行うこと。

(7) 県費負担教職員の任免,分限及び懲戒その他の進退について内申すること。

(8) 県費負担教職員の服務監督の一般方針について定めること。

(9) 附属機関の委員の任免を行うこと。

(10) 学齢児童,生徒の就学すべき学校の区域を設定し及びこれを変更すること。

(11) 教科用図書の採択に関すること。

(12) 教育功績者の表彰を行うこと。

(13) 文化財の指定及び解除を行うこと。

(14) 前各号に掲げるもののほか,重要かつ異例に属する事務で委員会の決定に係らしめる必要があると認められるものを行うこと。

(専決)

第3条 教育長は,次の各号に掲げる事務を専決することができる。

(1) 教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員(課長職以上にある者を除く。)の任免を行うこと。

(2) 県費負担教職員(校長及び教頭を除く)の任免について内申すること。

2 教育長は,前項により専決した事項のうち,必要と認められるものについては,教育委員会の会議に報告しなければならない。

(臨時代理)

第4条 第2条第1項の規定により教育長が委任を受けた事務以外のもので,緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ,かつ,教育委員会の会議を開くことができないとき,又は招集するいとまがないときは,教育長は,当該緊急に処理する必要があると認められる事務について臨時に代理し,又は専決することができる。

2 教育長は,前項の規定により臨時に代理し,又は専決したときは,教育委員会の会議にその理由及び事務処理の状況を報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。)附則第2条第1項の場合における第1条の規定による改正後の大和町教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の規定の適用については,同条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項」とあるのは,「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項」とする。

教育長に対する事務委任等に関する規則

平成27年3月30日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号