○大和町特定教育・保育施設等の利用者負担の額等を定める規則
平成27年6月22日
大和町規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号,第28条第2項各号,第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定に基づき,特定教育・保育施設等(以下「施設等」という。)の利用者負担の額等を定めるものとする。
(1) 利用者負担額 施設等の利用者負担の額をいう。
(2) 1号認定児童 法第19条第1項第1号に掲げる区分に該当する児童をいう。
(3) 2号認定児童 法第19条第1項第2号に掲げる区分に該当する児童をいう。
(4) 3号認定児童 法第19条第1項第3号に掲げる区分に該当する児童をいう。
(5) 特別利用保育児童 法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を受ける1号認定児童。
(6) 特別利用教育児童 法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける2号認定児童。
(利用者負担額等)
第3条 利用者負担額は,別表に定める額とする。
2 法附則第6条第1項に規定する特定保育所は,利用者負担額のほか,保育の提供に当たって,当該保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について,当該保育に要する費用として見込まれるものの額と利用者負担額との差額に相当する金額の範囲内で設定し,又は変更し,当該料金を徴収する場合は,あらかじめ町長と協議し,承認を得なければならない。
(平28規則11・令元規則20・一部改正)
(利用者負担額等の徴収)
第4条 利用者負担額等は毎月調定を行い,納入通知書を発行し徴収する。
2 月の途中において,入所又は退所した場合の当該月の利用者負担額等は入所の日から又は退所した日までの日割り計算により得た額(10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
(利用者負担額等の納入)
第5条 利用者負担額等は,原則として分割納付は認めないものとして,指定した日までに納入通知書または口座振替の方法により指定金融機関等に納入しなければならない。
(利用者負担額等の滞納処分)
第6条 町長は,利用者負担額等を納入期日まで納入しないときは,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第8項及び同条第9項の規定に基づき,地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(利用者負担額等の減免)
第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者のうち,必要があると認められるものに対し利用者負担額等を減免することができる。
(1) 疾病により生活が著しく困難となった者
(2) 災害により所得又は財産に著しい損失を受けたため生活が著しく困難になった者
(3) その他,特別の理由により町長が必要と認めた者
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日大和町規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大和町特定教育・保育施設等の利用者負担の額等を定める規則の規定は,この規則の施行の日の属する月以後の月に係る利用者負担額等について適用し,同日前の月に係る利用者負担額等については,なお,従来の例による。
附則(平成28年8月24日大和町規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の大和町特定教育・保育施設等の利用者負担の額等を定める規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月8日大和町規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の大和町特定教育・保育施設等の利用者負担の額等を定める規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大和町特定教育・保育施設等の利用者負担の額等を定める規則の規定は,この規則の適用の日の属する月以後の月に係る利用者負担の額等について適用し,同日前の月に係る利用者負担の額等については,なお従前の例による。
附則(平成30年5月31日大和町規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大和町特定教育・保育施設等の利用者負担の額等を定める規則は,平成30年度分の利用者負担額等から適用し,平成29年度分以前の利用者負担額等については,なお,従前の例による。
附則(平成30年12月5日大和町規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大和町特定教育・保育施設等の利用者負担の額等を定める規則は,平成30年度9月分以後の利用者負担額等から適用し,平成30年度8月分以前の利用者負担額等については,なお,従前の例による。
附則(令和元年9月30日大和町規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大和町特定教育・保育施設等利用者負担の額等を定める規則は,令和元年10月分以後の利用者負担額等から適用し,令和元年9月以前の利用者負担額等については,なお,従前の例による。
附則(令和3年9月17日大和町規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大和町特定教育・保育施設等利用者負担の額等を定める規則は令和3年9月分以降の利用者負担額等から適用し,令和3年8月以前の利用者負担額等については,なお,従前の例による。
附則(令和4年3月29日大和町規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。
別表(第3条関係)
(平29規則12・全改,平30規則26・一部改正,令元規則20・旧別表第2・一部改正,令3規則13・一部改正)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 第1階層を除き市町村民税の課税世帯であって,その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 12,000円未満 | 10,000円 | 9,800円 |
第4階層 | 12,000円以上24,000円未満 | 15,000円 | 14,700円 | |
第5階層 | 24,000円以上48,600円未満 | 19,000円 | 18,600円 | |
第6階層 | 48,600円以上77,100円未満 | 24,000円 | 23,500円 | |
第7階層 | 77,100円以上97,000円未満 | 30,000円 | 29,400円 | |
第8階層 | 97,000円以上124,000円未満 | 37,000円 | 36,300円 | |
第9階層 | 124,000円以上169,000円未満 | 44,000円 | 43,200円 | |
第10階層 | 169,000円以上211,200円未満 | 49,000円 | 48,100円 | |
第11階層 | 211,200円以上301,000円未満 | 54,000円 | 53,000円 | |
第12階層 | 301,000円以上350,000円未満 | 57,000円 | 56,000円 | |
第13階層 | 350,000円以上397,000円未満 | 60,000円 | 58,900円 | |
第14階層 | 397,000円以上 | 63,000円 | 61,900円 |
備考
1 階層区分は,4月から8月は前年度分の市町村民税,9月から翌年3月は当年度分の市町村民税により決定する。
2 市町村民税所得割課税額を計算する際,調整控除以外の税額控除(配当控除,住宅借入金等特別税額控除,寄付金税額控除等)は適用しない(子どもの父母及び当該子どもの父母と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは,これらの者は,指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなす。)額とする。
3 利用者負担額は,子どもの父母の課税額の合計により算定するほか,同居の祖父母など父母以外の扶養義務者の課税額を合計する場合がある(祖父母と同居している場合は,子どもの保険証の写しの提出が必要とする。)。
4 利用者負担額の多子軽減については,小学校就学前の範囲において,特定教育・保育施設等(保育所以外は在園証明書等の提出が必要)を同時に利用する最年長の子どもから順に2人目は上記の利用者負担額の半額とし,第2階層の2人目と3人目以降については0円とする。(いずれも10円未満の端数は切り捨て,給付単価を限度とする。)
ただし,市町村民税所得割合算額が57,700円未満(その世帯がひとり親世帯,または同一世帯に在宅障害児(者)がいる世帯(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・特別児童扶養手当証書・障害者基礎年金等証書等の交付を受けている者)・その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町が認めた世帯)(以下「ひとり親世帯等」という。)については77,101円未満)である場合について,上記の軽減措置を適用する際の小学校就学前の範囲を撤廃する。
5 その他の利用者負担額の軽減措置として,ひとり親世帯等の子どもについては,市町村民税所得割額合算額が77,101円未満(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)の利用者負担額については,子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育料の認定区分が保育標準時間の場合は5,000円とし,保育短時間の場合は4,900円とし,第2子以降は0円とする。
その場合,ひとり親世帯等は戸籍謄本,その他の場合はその内容を確認できるものの写しの提出が必要とする。
6 この利用者負担額のほか,各施設により教材費や行事費などの実費徴収・上乗せ徴収の負担が生じる場合がある。
(令4規則14・一部改正)