○大和町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年6月22日
大和町規則第19号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付(第2条~第14条)
第3章 子育てのための施設等利用給付(第14条の2~第14条の11)
第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
第1節 特定教育・保育施設(第15条~第18条)
第2節 特定地域型保育事業者(第19条~第22条)
第3節 特定子ども・子育て支援施設等(第23条~第25条)
第5章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
(教育・保育給付認定の要件)
第2条 府令第1条の5第1号の町が定める要件は1月において64時間とする。
(令2規則27・令7規則18・一部改正)
(教育・保育給付認定等の申請)
第3条 府令第2条第1項及び府令第11条第1項並びに法第7条第4項に規定する教育・保育施設への入所申込に係る申請書は,教育・保育給付認定(変更)申請書兼保育所等利用申込書(様式第1号)とする。
(令2規則27・令7規則18・一部改正)
(施設等の利用の決定)
第3条の2 町長は,前条に規定する申請書を受理した場合は,必要な調査を行い,施設等の利用について調整(以下「利用調整」という。)を行うものとする。
2 町長は,利用調整の結果,施設等の利用が内定となった場合には,特定教育・保育施設等利用内定通知書(様式第1号の2)により保護者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた保護者及び子どもは,内定となった施設等において施設長等による面接を受けるものとする。この場合において,施設等の長はその結果を町長に報告しなければならない。
(1) 施設等の定員に空きがないとき。
(2) 児童が感染症の疾病を有するとき。
(3) 児童が身体虚弱等のため集団保育に堪えないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が不適当と認めるとき。
(令7規則18・追加)
(教育・保育給付認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は,教育・保育給付支給認定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は,教育・保育給付支給認定証(様式第3号)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は,教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(令2規則27・令6規則16・一部改正)
(教育・保育給付認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第5号)により行うものとする。
(令2規則27・一部改正)
(利用者負担額に関する事項の通知)
第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,利用料決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(令6規則16・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロの町が定める期間は,90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の町が定める期間は,府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の町が定める期間は,府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(令2規則27・一部改正)
(教育・保育給付認定の現況の届出)
第8条 府令第9条第1項の届書は,教育・保育給付認定現況届(様式第7号)とする。
(令2規則27・一部改正)
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第9条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,利用料変更通知書(様式第8号)により行うものとする。
(令6規則16・一部改正)
(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)
第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は,教育・保育給付支給認定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は,教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)によるものとする。
(令2規則27・令6規則16・一部改正)
(職権による教育・保育給付認定の変更の通知)
第11条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は,教育・保育給付支給認定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(令2規則27・令6規則16・一部改正)
(施設等の利用の解除等)
第11条の2 保護者は,施設等を利用する児童を退所させようとするときは,保育所等退所届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は保育所等を利用している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は,施設等の利用を解除し,又は停止することができる。
(1) 保育の必要性の認定基準に該当しなくなったとき。
(2) 保護者から前項の退所届の提出があったとき。
(3) 保護者が,施設等が行う保育上の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が不適当と認めたとき。
4 町長は,施設等の利用の停止に該当しなくなったときは,停止を解除とし特定教育・保育施設等利用停止解除通知書(様式第11号の2)により保護者に通知するものとする。
(令7規則18・追加)
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第12条 府令第14条第1項の規定による通知は,教育・保育給付認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。
(令2規則27・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第13条 府令第15条第1項の届書は,教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第13号)とする。
(令2規則27・一部改正)
(支給認定証の再交付の申請等)
第14条 府令第16条第2項の申請書は,教育・保育給付支給認定証再交付申請書(様式第14号)とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は,教育・保育給付支給認定証返還届(様式第15号)を添えて行わなければならない。
(令2規則27・一部改正)
第3章 子育てのための施設等利用給付
(令2規則27・追加)
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第15号の2)
(令2規則27・追加)
(施設等利用給付認定等の通知)
第14条の3 法第30条の5第3項の規定による通知は,施設等利用給付認定通知書(様式第15号の6)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は,施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第15号の7)により行うものとする。
(令2規則27・追加)
(施設等利用給付認定等の申請に対する処分の延期の通知)
第14条の4 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合も含む。)の規定による通知は,施設等利用給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第15号の8)により行うものとする。
(令2規則27・追加)
(令2規則27・追加)
(施設等利用給付認定の現況の届出)
第14条の6 府令第28条の6第1項の届出は,施設等利用給付認定現況届(様式第15号の9)とする。
(令2規則27・追加)
(令2規則27・追加)
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第14条の8 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は,施設等利用給付認定通知書(様式第15号の6)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は,施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第15号の7)により行うものとする。
(令2規則27・追加,令6規則16・一部改正)
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第14条の9 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は,施設等利用給付認定通知書(様式第15号の6)により行うものとする。
(令2規則27・追加,令6規則16・一部改正)
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第14条の10 法第30条の9第2項の規定による通知は,施設等利用給付認定取消し通知書(様式第15号の13)により行うものとする。
(令2規則27・追加)
(申請内容の変更の届出)
第14条の11 府令第28条の12第1項の届書は,施設等利用給付認定変更届(様式第15号の14)とする。
(令2規則27・追加)
第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
(令2規則27・旧第3章繰下・一部改正)
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第15条 府令第29条の申請書は,特定教育・保育施設確認申請書(様式第16号)とする。
(平30規則25・一部改正)
(確認の変更の申請)
第16条 府令第31条の申請書は,特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第17号)とする。
(平30規則25・一部改正)
(変更の届出等)
第17条 法第35条第1項の規定による届出は,特定教育・保育施設申請事項変更届(様式第18号)により行うものとする。
2 法第35条第2項の規定による届出は,特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第19号)により行うものとする。
(令2規則27・一部改正)
(確認の辞退)
第18条 法第36条の規定による辞退は,特定教育・保育施設確認辞退届(様式第20号)により行うものとする。
(令2規則27・一部改正)
第2節 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第19条 府令第39条の申請書は,特定地域型保育事業者確認申請書(様式第21号)とする。
(平30規則25・一部改正)
(確認の変更の申請)
第20条 府令第40条の申請書は,特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第22号)とする。
(平30規則25・一部改正)
(変更の届出等)
第21条 法第47条第1項の規定による届出は,特定地域型保育事業者申請事項変更届(様式第23号)により行うものとする。
2 法第47条第2項の規定による届出は,特定地域型保育事業利用定員減少届(様式第24号)により行うものとする。
(令2規則27・一部改正)
(確認の辞退)
第22条 法第48条の規定による辞退は,特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第25号)により行うものとする。
(令2規則27・一部改正)
第3節 特定子ども・子育て支援施設等
(令2規則27・追加)
(確認の申請)
第23条 府令第53条の2の申請書は,特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第26号)とする。
(令2規則27・追加)
(変更の届出)
第24条 法第58条の5の規定による届出は,特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第27号)により行うものとする。
(令2規則27・追加)
(確認の辞退)
第25条 法第58条の6第1項の規定による辞退は,特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第28号)により行うものとする。
(令2規則27・追加)
第5章 雑則
(令2規則27・旧第4章繰下)
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。
(令2規則27・旧第23条繰下)
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日大和町規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(大和町子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この規則の施行の際,第11条の規定による改正前の大和町子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成28年3月28日大和町規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の大和町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の大和町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の大和町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の大和町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第8条の規定による改正前の大和町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第9条の規定による改正前の大和町国民健康保険税の減免に関する規則,第10条の規定による改正前の大和町保育所条例施行規則,第11条の規定による改正前の大和町子ども・子育て支援法施行細則,第12条の規定による改正前の大和町特定教育・保育施設等の利用に関する規則,第13条の規定による改正前の大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第14条の規定による改正前の大和町あんしん子育て医療費の助成に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の大和町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則,第16条の規定による改正前の大和町戸別合併処理浄化槽の分担金に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の大和町道路占用規則及び第18条の規定による改正前の大和町農業集落排水処理施設の分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成30年5月31日大和町規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,第3条,第8条及び第9条の規定による改正前の大和町子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成30年12月5日大和町規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年9月4日大和町規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後,この規則の改正前の様式第1号による申請は,この規則による改正後の様式第1号によるものとみなす。
3 この規則の施行の際,現に交付されているこの規則の改正前の様式第3号による支給認定証は,この規則による改正後の様式第3号によるものとみなす。
附則(令和4年3月29日大和町規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。
附則(令和6年11月20日大和町規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。ただし,様式第2号,様式第3号及び様式第15号の6は認定有効期間の始期を令和7年4月1日とする者に対してのみ令和6年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に使用している様式についてはなお従前の例による。
3 この規則の施行の際,改正前の様式による用紙で現存するものは,所要の修正を加えなお使用することができる。
附則(令和7年9月19日大和町規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に使用している様式についてはなお従前の例による。
(令7規則18・全改)

(令7規則18・追加)

(令7規則18・追加)

(令7規則18・追加)

(令6規則16・全改)

(令6規則16・全改)

(令6規則16・全改)

(令2規則27・一部改正)

(令6規則16・全改)

(令6規則16・全改)

(令6規則16・全改)

(令7規則18・全改)

(令7規則18・全改)

(令7規則18・全改)

(令7規則18・追加)

(令6規則16・全改)

(令2規則27・令4規則14・一部改正)

(令2規則27・令4規則14・一部改正)

(令2規則27・令4規則14・一部改正)

(令6規則16・全改)

(令6規則16・全改)


(令2規則27・追加,令4規則14・一部改正)

(令2規則27・追加,令4規則14・一部改正)

(令6規則16・全改)

(令6規則16・全改)

(令2規則27・追加)

(令6規則16・全改)

様式第15号の10 削除
(令6規則16)
様式第15号の11 削除
(令6規則16)
様式第15号の12 削除
(令6規則16)
(令6規則16・全改)

(令2規則27・追加,令4規則14・一部改正)

(令4規則14・一部改正)





















(令4規則14・一部改正)



(令4規則14・一部改正)

(令2規則27・令4規則14・一部改正)

(令2規則27・令4規則14・一部改正)

(令4規則14・一部改正)











(令4規則14・一部改正)



(令4規則14・一部改正)

(令2規則27・令4規則14・一部改正)


(令2規則27・令4規則14・一部改正)

(令2規則27・追加,令4規則14・一部改正)












(令2規則27・追加,令4規則14・一部改正)

(令2規則27・追加,令4規則14・一部改正)
