○大和町児童支援センター条例
平成27年9月18日
大和町条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,大和町児童支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 次世代を担う子どもたちが健やかに育ち,保護者が安心して子育てできる環境づくりのため,地域での児童支援活動の拠点として,大和町児童支援センター(以下「児童支援センター」という。)を設置する。
2 児童支援センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大和町児童支援センター | 大和町吉岡字館下88番地 |
(事業)
第3条 児童支援センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進に関すること。
(2) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。
(3) 子育てサークル及び子育てボランティアの育成及び支援に関すること。
(4) 子育ての相談に関すること。
(5) 子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施に関すること。
(6) 町内児童館事業への支援に関すること。
(7) その他児童支援センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,児童支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成28年1月1日から施行する。