○大和町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例
平成27年12月14日
大和町条例第32号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他の法令の規定に基づき,障害者(法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)が基本的人権を享受する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう,必要な障害福祉サービス(法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)に係る給付を行い,障害者の福祉の増進を図り障害の有無にかかわらず町民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とし,必要な事項を定めるものとする。
第2章 市町村審査会
(審査会の委員定数)
第2条 法第15条に規定する市町村審査会は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第2項及び第287条第1項第3号の規定により市町村審査会の事務を行うものとする。
2 法第16条第1項の規定により委員定数は10名以内とするものとする。ただし,必要があると認められる場合はこの限りでない。
3 審査会委員が正当な理由なしに職務上知り得た介護給付費等の支給を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしてはならない。
第3章 指定障害福祉サービス事業者等
(指定特定相談支援事業者等の指定)
第3条 法第51条の20第1項の規定及び施行規則第34条の59に基づき指定特定相談支援事業者(法第51条の17に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は,事業所の所在地を管轄する町に申請し,町長が指定するものとする。ただし,法第51条の21の規定により,6年ごとに更新を受けなければその効力を失う。
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の28の規定に基づき指定障害児相談支援事業者(同法第24条の26の規定による指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は,事業所の所在地を管轄する町に申請するものとし,町長が指定するものとする。ただし,同法第24条の29の規定により,6年ごとに更新を受けなければその効力を失う。
(変更等の届出)
第4条 指定特定相談支援事業者は,法第51条の25第3項の規定に基づき変更があった場合,又は休止後再開した場合は,10日以内に町長に届出なければならない。
2 指定特定相談支援事業者は,法第51条の25第4項の規定に基づき廃止又は休止しようとするときは,その廃止又は休止の日の1月前までに町長に届出なければならない。
3 指定障害児相談支援事業者は,児童福祉法第24条の31及び同法第24条の32の規定に基づき変更があった場合,又は休止後再開した場合は,10日以内に町長に届出なければならない。
4 指定障害児相談支援事業者は,児童福祉法第24条の32の規定により廃止又は休止しようとするときは,その廃止又は休止の日の1月前までに町長に届出なければならない。
(指定計画相談支援等の事業の基準)
第5条 第3条に規定する事業者は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)に基づき指定計画相談支援の事業を実施するものとする。
2 第3条に規定する事業者は,児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に基づき指定障害児相談支援の事業を実施するものとする。
(基準該当障害福祉サービス事業者)
第6条 法第30条第1項に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業者は,町長に申請しなければならない。
2 前項の内容を,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員,設備及び運営に関する基準に基づき町長が審査するものとする。
第4章 自立支援給付
(責務)
第7条 法第2条第1項に基づき必要な自立支援給付(法第6条に規定する自立支援給付をいう。以下同じ。)を総合的かつ計画的に行い,必要な障害福祉サービスを円滑に利用することができるように支援体制の確保に努めるものとする。
(自立支援給付)
第8条 法第6条に規定する次に掲げる給付費を支給する。
(1) 介護給付費
(2) 特例介護給付費
(3) 訓練等給付費
(4) 特例訓練等給付費
(5) 特定障害者特別給付費
(6) 特例特定障害者特別給付費
(7) 地域相談支援給付費
(8) 特例地域生活相談支援給付費
(9) 計画相談支援給付費
(10) 特例計画相談支援給付費
(11) 自立支援医療費
(12) 療養介護医療費
(13) 基準該当療養介護医療費
(14) 補装具費
(15) 高額障害福祉サービス等給付費
(平30条例8・一部改正)
(介護給付費及び特例介護給付費等)
第9条 法第29条及び第30条の規定による介護給付費及び特例介護給付費は,次に掲げる障害福祉サービスに関して支給する。
(1) 居宅介護
(2) 重度訪問介護
(3) 同行援護
(4) 行動援護
(5) 療養介護(医療に係るものを除く)
(6) 生活介護
(7) 短期入所
(8) 重度障害者等包括支援
(9) 施設入所支援
(訓練等給付費及び特例訓練等給付費)
第10条 法第29条及び第30条の規定による訓練等給付費及び特例訓練等給付費は,次に掲げる障害福祉サービスに関して支給する。
(1) 自立訓練
(2) 就労移行支援
(3) 就労継続支援
(4) 就労定着支援
(5) 自立生活援助
(6) 共同生活援助
(平30条例8・一部改正)
(申請・障害支援区分認定等事務)
第11条 支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は,町長に申請しなければならない。
2 町長は,申請があった場合,法第21条第1項及び第22条第1項の規定により調査を行う。ただし,町長は法第51条の14に規定する指定一般相談支援事業者その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(平30条例8・一部改正)
(障害支援区分の認定等)
第12条 町長は,法第21条の規定に基づき障害支援区分の認定等を行うものとする。
(介護給付費等の支給決定等)
第13条 町長は,法第19条及び同法第22条の規定に基づき,申請者に対し支給決定等を行うものとする。
2 法第22条第7項の規定による障害福祉サービスの量は,他の法令による給付との調整により給付するものとし,町長が別に定める支給決定基準の範囲内で決定するものとする。
3 前項の支給決定基準を超えて障害福祉サービスの量を決定するときは,市町村審査会の意見を聴くものとする。
(介護給付費等の支給決定の変更・取消し)
第14条 町長は,法第24条の規定に基づき介護給付費等の支給決定の変更を行い,法第25条の規定に基づき介護給付費等の支給決定を取り消すことができるものとする。
(報告等)
第15条 町長は,自立支援給付に関して必要があると認めるときは,障害者等又は障害児の保護者,障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入状況につき,官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め,又は銀行等その他の機関若しくは雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
2 町長は,自立支援給付に関して必要があると認めるときは,当該自立支援給付に係る障害福祉サービス,相談支援,自立支援医療,療養介護医療若しくは補装具の販売,貸与若しくは修理を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し,報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,関係者に対し質問し,当該自立支援給付対象サービス等の事業を行う事業所若しくは施設に立入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(平30条例8・一部改正)
第5章 国民健康保険団体連合会への委託
(連合会への委託)
第16条 国民健康保険団体連合会に,法第29条第7項(法第34条第2項において準用する場合を含む。),法第51条の14第7項及び法第51条の17第6項の規定により,介護給付費,訓練等給付費,特定障害者特別給付費,地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の審査及び支払いに関する業務を委託することができる。
(平30条例8・一部改正)
第6章 地域生活支援事業
(実施主体等)
第17条 町長は,法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業(以下,地域生活支援事業という。)を行うものとする。
2 法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として行う事業は,別に定める。ただし,地域生活支援の全部又は一部を適切な事業運営ができると認める団体等に委託又は協働して実施することができるものとする。
(利用申請)
第18条 地域生活支援事業を利用しようとする者は,障害者又は障害児の保護者等とし,町長に申請をしなければならない。
2 申請にあたっては,法第4条に規定する障害者であることを明らかにすることができる書類を提示するものとする。
(利用決定)
第19条 前条による申請があったときは,地域生活支援事業の種類ごとに月又は年を単位として,地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め,利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。
2 利用決定にあたり,地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を決定するものとする。ただし,地域生活支援事業の補助金交付事業については,補助金交付決定通知書を交付するものとする。
(利用変更)
第20条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者等は,現に受けている地域生活支援事業の種類,サービス量を変更する必要があるときは,当該利用決定の変更の申請をすることができる。
2 前項の申請により,必要があると認めるときは,利用決定の変更の決定を行うものとする。
(利用取消)
第21条 次に掲げる場合は,利用決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき
(2) 利用者が他の市町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めるとき
(3) 地域生活支援事業の補助金交付が伴う事業で不適切に補助金等を使用したとき
(利用者負担)
第22条 第17条第2項に規定する地域生活支援事業の利用者の負担額(以下,利用者負担という。)は,障害福祉サービスを利用した場合における負担額その他の事情を勘案して地域生活支援事業に要した経費の100分の10以内に相当する額を基準とする。
2 利用者負担は,利用者が事業の委託を受けた団体等に直接支払うものとする。
3 利用者負担は,当該サービスを利用した日の属する月の翌月まで納付しなければならない。
4 特別の事情があると認めたときは,利用者負担を減額し,又は免除することができる。
(地域生活支援給付)
第24条 利用者が,前条の費用給付事業の利用決定に基づく費用給付事業を受けたときは,当該利用者に対し,費用給付事業に要した費用について,地域生活支援給付費を支給する。
2 地域生活支援給付の額は,障害福祉サービスを利用した場合における負担額については,地域生活支援事業に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。ただし,地域生活支援事業のうち補助金交付が伴う事業については,補助金確定後に確定額を支払うものとする。
(遵守事項)
第25条 地域支援事業者の委託を受けた団体等(以下「受託事業者」という。)は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務上知り得た障害者等及び家庭に関する秘密を漏らしてはならない。
(2) 受託事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合,町長に速やかに報告するとともに,必要な措置をとらなければならない。
(3) 受託事業者は,サービス提供記録等に関する書類を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律により受けた障害福祉サービス等に係る介護給付費等については,なお従前の例による。
附則(平成30年3月13日大和町条例第8号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。