○平成27年9月関東・東北豪雨による被災者に対する大和町介護保険料等の減免に関する規則
平成27年10月30日
大和町規則第24号
(趣旨)
第1条 平成27年9月関東・東北豪雨による災害(以下「災害」という。)の被災者で介護保険の保険料(以下「保険料」という。)及び介護保険の負担する費用(以下「利用者負担額」という。)の納付義務のある者に対する保険料及び利用者負担額並びに介護保険施設等における食費・居住費を減免することに関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の減免)
第2条 町長は,災害により保険料の納付義務者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する第1号被保険者に限る。)の居住する住宅が被災し,その損害の程度が,り災証明書において床下浸水以上である場合には,当該納付義務者に対し,災害を受けた日から起算して12月を経過する日前に保険料の納期の末日(普通徴収による場合の保険料の納期については大和町介護保険条例(平成12年大和町条例第4号)第3条第1項に規定する納期ごとの末日とし,特別徴収による場合の保険料の納期については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日とする。以下同じ。)が到来する保険料の額に,次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該保険料から減免するものとする。
損害の程度 | 減免の割合 |
床上浸水 | 10割 |
床下浸水 | 5割 |
(利用者負担額の減免)
第3条 町長は,災害により法第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者(以下「要介護者等」という。)の居住する住宅が被災し,その損害の程度が,り災証明書において床下浸水以上である場合で,必要な介護サービス及び介護予防サービス(以下「介護サービス」という。)に係る給付を受ける要介護者等に対し,平成27年9月10日から平成27年11月30日までに受けた介護サービスに係る介護給付費用に対する利用者負担率に応じた負担額(以下「利用者負担額」という。)に,次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該利用者負担額から減免するものとする。ただし,当該対象者は,住民税非課税世帯に属する被保険者に限る。また,支給限度額を超えた分については,減額の対象とならない。
損害の程度 | 減免の割合 |
床上浸水 | 10割 |
床下浸水 | 5割 |
(介護保険施設等における食費・居住費の減免)
第4条 町長は,災害により法第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者(以下「要介護者等」という。)の居住する住宅が被災し,その損害の程度が,り災証明書において床下浸水以上である場合で,法に定める食事の提供に要する費用(以下「食費」という。)および居住または滞在に要する費用(以下「居住費」という。)を負担した要介護者等に対し,平成27年9月10日から平成27年11月30日までに負担した食費・居住費に,次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該利用者負担額から減免するものとする。ただし,当該対象者は,住民税非課税世帯に属する被保険者に限る。また,支給限度額を超えた分については,減額の対象とならない。
損害の程度 | 減免の割合 |
床上浸水 | 10割 |
床下浸水 | 5割 |
2 認定者は,介護サービスに係る給付を受けるときは,当該給付を行う者に対して認定証を提示しなければならない。
(認定証の返納)
第8条 認定者が次の各号のいずれかに該当することになったときは,町長に対し,遅滞なく認定証を返納しなければならない。
(1) 介護保険の被保険者の資格がなくなったとき。
(2) 要介護者等でなくなったとき。
(3) 認定証の有効期限に至ったとき。
(届出義務)
第9条 認定者は,認定証の記載事項に変更があったときは,14日以内に介護保険利用者負担額減免認定変更届出書(様式第8号)に認定証を添えて,町長に届け出なければならない。
(認定証の再交付)
第10条 認定者は,認定証を破損し,又は亡失したことにより認定証の再交付を受けようとするときは,介護保険利用者負担額減免認定証再交付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この規則における利用者負担額の減免を受ける権利は,他人に譲渡し,又は担保に供してはならない。
(減免の取消し)
第12条 町長は,偽りの申請その他不正の行為により保険料及び利用者負担額の減免を受けた者と認めるときは,当該減免の決定を取り消し,減免した保険料及び利用者負担額の全部又は一部を徴収するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成27年9月10日から適用する。