○大和町地域生活支援事業に関する規則
平成27年12月18日
大和町規則第27号
(目的)
第1条 この規則は,大和町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例(平成27年大和町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定める。
(事業内容)
第2条 町長は,条例第17条第1項及び地域生活支援事業実施要綱(平成27年障発第0410号厚生労働省・援護局障害保健福祉部長通知。以下「障発要領」という。)に基づき次に掲げる地域生活支援事業を行う。
(1) 必須事業
ア 理解促進研修・啓発事業
イ 自発的活動支援事業
ウ 相談支援事業
エ 成年後見制度利用支援事業
オ 成年後見制度法人後見支援事業
カ 意思疎通支援事業
キ 日常生活用具給付等事業
ク 手話奉仕員養成研修会
ケ 移動支援事業
コ 地域活動支援センター機能強化事業
2 町長は,条例第17条第2項及び障発要領に基づき,町の判断により障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる次に掲げる必要な事業を行う。
(1) 任意事業
ア 日常生活支援
(ア) 訪問入浴サービス
(イ) 日中一時支援
(ウ) 地域移行のための安心生活支援
(エ) 巡回支援専門員整備
イ 社会参加支援
(ア) 自動車運転免許取得・改造助成
ウ 権利擁護支援
エ 就業・就労支援
3 町長は,条例第12条及び障発要領に基づき,次に掲げる事業を行う。
(1) 障害支援区分認定等事務
(平31規則1・一部改正)
(利用者負担の額の上限)
第4条 利用者負担の上限額は別表第2のとおりとする。ただし,次に掲げる場合に該当する場合は免除とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による,被保護者。
(2) 利用者の属する世帯が市町村民税非課税者であるとき。この場合の世帯の範囲は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害福祉サービスの所得区分と同様とする。
(費用給付事業)
第5条 条例第23条に規定する地域生活支援事業のうち,地域生活支援給付を支給する町が行う事業は次のとおりとする。
(1) 日常生活用具給付事業
(2) 移動支援事業
(3) 訪問入浴サービス
(4) 日中一時支援事業
(地域生活支援給付)
第6条 条例第24条第2項に規定する補助金交付を伴う事業は次のとおりとする。
(1) 自発的活動支援事業
(2) 自動車運転免許取得・改造助成
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に受けた障害福祉サービス等に係る給付費等については,なお従前の例による。
附則(平成31年2月22日大和町規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業名 | 利用料 |
日常生活用具給付事業 | 給付限度額を定めている範囲で,日常生活用具給付等事業に要した費用の100分の10に相当する額とし,補装具費の支給の例によるものとする。 |
移動支援事業 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号。以下「算定基準」という。)に規定する居宅介護サービス費の例により算定した額の100分の10に相当する額 |
日中一時支援事業 | 算定基準に規定する短期入所サービス費の例により算定した額の100分の10に相当する額 |
訪問入浴サービス事業 | 介護保険法に基づく指定居宅介護サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第19号)に規定する訪問入浴介護費の例により算定した基準に相当する額 |
別表第2(第4条関係) 利用者の月額負担上限額
区分 | 金額 |
生活保護世帯 | 免除 |
市町村民税非課税世帯 | 免除 |
上記以外 | 37,200円 |
備考
1 利用者負担上限額は,利用者世帯の利用した月の属する年度(利用した月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の市町村民税額に応じて決定するものとする。
2 世帯の範囲は,利用者が障害者の場合は本人及び配偶者,利用者が障害児の場合は住民基本台帳の世帯とする。
3 この表において「市町村民税」とは地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「所得割」とは,同法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。
ただし,所得割の額の計算においては,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額から控除した額を所得割の額とする。
4 毎年度の利用者負担上限額の適用時期は,毎年7月1日を基準日として取り扱うものとする。