○大和町障害福祉サービス支給量の決定に関する規則
平成27年12月18日
大和町規則第28号
(目的)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条及び大和町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例(平成27年大和町条例第32号)第13条の規定に基づき,大和町が行う障害福祉サービスにおける支給量の決定に関する基準等を定めることにより,当該決定を公平かつ適正に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は次に定める。
(1) 介護保険給付対象者 介護保険法第7条第3項第1号に該当するもの及び介護保険法第7条第3項第2号に掲げる者に該当するもの
2 その他この規則で使用する用語は,法で使用する用語の例による。
(サービスの種類及び標準支給量)
第3条 障害福祉サービスの種類,標準支給量及び標準利用期間は,国庫負担基準を基本とし別表1に定めるとおりとする。ただし,訪問系サービスにおける支給量の単価は障害福祉サービス費等の報酬単価のとおりとする。
(支給量の決定基準)
第4条 利用者の希望する支給量が前条の標準支給量以下のときは,当該希望する支給量をもって当該利用者への支給量として決定するものとする。
(1) 2人以上の介護の必要性が認められる場合
(2) 肢体不自由と知的障害が重複している場合
(3) 単身世帯又はこれに準ずる世帯であって,継続的な介護を必要とする場合
(4) 通院等介助の必要性が認められる場合
(5) 生活環境,行動障害等の状況により,標準量では不足が生じる場合
(6) 難病の診断を受けていて,介護保険サービスを併用する場合
(7) 介護保険の第2号被保険者に該当しない疾病の診断を受けている場合
(8) その他町長が特に必要と認める場合
3 支給量の決定に当たっては,介護を行う者の状況,利用者の日中活動の状況,障害福祉サービス以外のサービスの利用等を十分に勘案するものとする。
(標準支給量を超えた支給決定)
第5条 前条の規定による支給量の決定が適当でないと認めるときは,当該規定にかかわらず,利用者の状況に応じて支給量を決定することができる。
2 前項の規定により標準支給量から著しく乖離した支給決定をするときは,市町村審査会の意見を聴くものとする。
3 訓練等給付については,別表に規定する標準利用期間を超えてサービスの利用が必要と認められるものについては市町村審査会の意見を聴くものとする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行日前において,支給決定基準を超える支給決定を受けている者については,施行日以降の支給についても施行日前の決定に係る支給量を上限として決定することができる。
別表1(第3条関係)
介護給付費
訪問系サービス標準支給量
ただし,複数の訪問系サービスを利用している場合であっても,一つのサービスに係る単位数とする。(平成27年障障発0605第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長「訪問系サービスに係る国庫負担基準について」)
1 居宅介護(通院等介助及び通院等乗降介助が算定されるもの)
区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 障害児 |
5,770単位 | 6,540単位 | 8,280単位 | 12,910単位 | 18,910単位 | 25,960単位 | 11,950単位 |
2 居宅介護(身体介護のみ/家事援助のみ/両方が算定されるもの)
区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 障害児 |
2,790単位 | 3,610単位 | 5,310単位 | 9,980単位 | 15,980単位 | 22,990単位 | 8,970単位 |
3 行動援護
区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 障害児 | 介護保険給付対象者 |
14,280単位 | 19,240単位 | 25,580単位 | 33,240単位 | 18,160単位 | 8,540単位 |
4 重度訪問介護
区分4 | 区分5 | 区分6 | 介護保険給付対象者 |
25,920単位 | 32,500単位 | 46,330単位 | 14,140単位 |
5 同行援護
区分に関わらず |
12,080単位 |
6 重度障害者等包括支援
区分6 | 介護保険給付対象者 |
84,070単位 | 33,730単位 |
7 重度障害者等包括支援対象者であって重度障害者等包括支援を利用しておらず居宅介護行動援護又は重度訪問介護を利用するもの
区分6 | 介護保険給付対象者 |
66,730単位 | 33,370単位 |
ただし,重度障害者等包括支援対象者については,以下に該当するもののことをいう。
類型 | 状態像 | |
重度訪問介護の対象者であって,四肢すべてに麻痺等があり,寝たきり状態にある障害者のうち,右のいずれかに該当する者 | 人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者 Ⅰ類型 | ・筋ジストロフィー ・脊椎損傷・ALS ・遷延性意識障害等 |
最重度知的障害者 Ⅱ類型 | ・重症心身障害等 | |
「厚生労働大臣が定める基準」(平成18年厚生労働省告示第543号)の別表第2に掲げる行動関連項目(以下「行動関連項目」という。)の合計点数が10点以上である者 Ⅲ類型 | ・強度行動障害等 |
日中活動系サービス等標準支給量
1 生活介護
当該月の日数から8日を減じて得た日数 |
2 短期入所
10日/月 |
3 療養介護
各月(暦)の日数 |
4 施設入所支援
各月(暦)の日数 |
訓練等給付標準支給量
サービスの種類 | 標準支給量 | ||
自立訓練(機能訓練) | 当該月の日数から8日を減じて得た日数 | ||
自立訓練(生活訓練) | 当該月の日数から8日を減じて得た日数 | ||
宿泊型自立訓練 | 各月(暦)の日数 | ||
就労移行支援 | 当該月の日数から8日を減じて得た日数 | ||
就労継続支援(A型) | 当該月の日数から8日を減じて得た日数 | ||
就労継続支援(B型) | 当該月の日数から8日を減じて得た日数 | ||
共同生活援助 | 各月(暦)の日数 | ||
受託居宅介護サービス | 区分 | 標準支給量 | |
区分2 | 150分/月 | ||
区分3 | 600分/月 | ||
区分4 | 900分/月 | ||
区分5 | 1,300分/月 | ||
区分6 | 1,900分/月 | ||
ただし,以下の場合であって,標準支給量の範囲内では必要なサービスが確保されないと認められる場合には,市町村審査会の意見を踏まえて,支給決定を行う。 (ア) 当該支給申請を行う者が利用する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第213条の4第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。)に当該支給申請を行う者以外に受託居宅介護サービスの提供を受けている場合若しくは希望する利用者がいない場合又は受託居宅介護サービスを受けている場合若しくは希望する利用者の全てが障害支援区分2以下である場合 (イ) 障害支援区分4以上であって,指定特定相談支援事業者等が作成したサービス等利用計画を勘案した上で,支給決定基準を超えた支給決定が必要であると町長が認めた場合 |
訓練等給付標準利用期間
サービスの種類 | 標準利用期間 |
宿泊型自立訓練 | 2年間(長期間入院していた又はこれに類する事由のある障害者にあっては,3年間) |
自立訓練(機能訓練) | 1年6か月間(頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある場合は,3年間) |
自立訓練(生活訓練) | 2年間(長期入院していた又はこれに類する事由のある障害者にあっては,3年間) |
就労移行支援 | 2年間(あん摩マッサージ指圧師,はり師又はきゅう師の資格取得を目的とする養成施設を利用する場合は,3年間又は5年間) |
更新は最大1年間の更新を原則1回とする。ただし,宿泊型自立訓練においての更新回数は,この限りでない。
別表2(第3条関係)
介護保険適用除外施設
1 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による支給決定(以下「支給決定」という。)(法第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)及び同条第11項に規定する施設入所支援(以下「施設入所支援」という。)に係るものに限る。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者 |
2 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により法第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。以下「障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者 |
3 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設 |
4 | 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。) |
5 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 |
6 | 国立及び国立以外のハンセン病療養所 |
7 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設 |
8 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており,かつ,居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ,当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。) |
9 | 障害者支援施設(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。) |
10 | 指定障害者支援施設(支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。) |
11 | 法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって,障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第2条の3に規定する施設(法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。) |