○大和町職員試し出勤実施規程

平成28年3月31日

大和町訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は,心身の障害により療養のため長期間職場を離れている職員(次条において「療養中の職員」という。)の円滑な職場復帰を図るために行う試し出勤の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 試し出勤の対象となる職員は,次の各号に該当する者とする。

(1) 心身の障害により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職の発令を受けている者又は大和町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大和町条例第1号)第13条の規定による病気休暇の承認を受けている者

(2) 試し出勤を希望している者

(3) 主治医の診断により試し出勤が必要と認められる者

(実施期間)

第3条 試し出勤の実施期間は,病気休暇期間中又は病気休職期間中で,原則として1月以内とする。ただし,試し出勤の実施状況及び当該職員の意向を踏まえ,更に実施期間が必要と認められる場合は,実施期間を延長することができるものとする。

(実施場所)

第4条 試し出勤の実施場所(以下「実施場所」という。)は,原則として現在発令されている所属課等で実施するものとする。ただし,所属課等が実施場所として不適当な場合は,別の職場で実施するものとする。

(実施内容)

第5条 試し出勤の実施内容は,所属課長等と総務課長が協議の上,決定するものとする。

(実施手続)

第6条 試し出勤の実施を希望する職員は,試し出勤実施申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 主治医の診断書

(2) その他,町長が必要と認める書類

2 町長は,申請書の提出があったときは,速やかにその可否について決定し,試し出勤実施決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の規定により試し出勤の実施を決定したときは,総務課長は,試し出勤を実施する職員(以下「実施職員」という。)の病状,試し出勤の趣旨及び実施内容等を実施場所の所属職員に周知するものとする。

4 第3条ただし書の規定により実施期間を延長するときは,試し出勤実施期間延長決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実施中の取扱)

第7条 実施職員は,大和町職員の給与に関する条例等に定めがあるものを除くほか,いかなる給与も支給されない。

2 実施職員は,試し出勤中に災害にあった場合は,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による補償を原則として受けることができない。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日大和町訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。

(令4訓令4・一部改正)

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大和町職員試し出勤実施規程

平成28年3月31日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)