○大和町南部コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

平成28年9月16日

大和町条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,大和町南部コミュニティセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 地域住民のコミュニティ活動の推進と地域社会の連帯感醸成を図るとともに,安全で豊かなまちづくりに寄与する防災活動の拠点として,大和町南部コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

2 コミュニティセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称(愛称)

位置

大和町南部コミュニティセンター

(ふれあいの杜)

大和町杜の丘一丁目13番地

(管理)

第3条 コミュニティセンターは,常に善良な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用許可)

第4条 コミュニティセンターを使用する者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合もまた同様とする。

2 コミュニティセンターを使用する者が,次の各号のいずれかに該当するときは,その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を,き損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用時間)

第5条 コミュニティセンターの使用時間は,午前9時から午後9時30分までとする。ただし,コミュニティセンターの運営上支障がないと町長が認める場合は,この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第6条 コミュニティセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権利を,他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 使用許可の条件に違反しないこと。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が別に定めること。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は,使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合は,使用の許可の取消し又は使用を停止することができる。

2 前項の規定に基づく処分により使用者に損害が生じた場合においても,町はこれに対して賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 使用者からは,別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は,町長の発行する納入通知書により前納しなければならない。

3 既に徴収した使用料は,返還しない。ただし,町の責めによりコミュニティセンターを使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合はこの限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は,公益上,その他特別の事由があると認めた場合は,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により,コミュニティセンターの施設又は設備等をき損し又は亡失した者は,その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償の額は,町長が決定する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,コミュニティセンターの管理使用に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 事前の使用の手続及びこれに関し必要なその他の行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

区分

施設使用料

午前

午後

夜間

会議室1

1,080円

1,080円

1,080円

会議室2

750円

750円

750円

研修室

1,080円

1,080円

1,080円

和室1

750円

750円

750円

和室2

430円

430円

430円

調理室

1,080円

1,080円

1,080円

杜っこホール

(多目的ホール)

全面

1,720円

1,720円

1,720円

半面

860円

860円

860円

備考

1 施設使用の時間区分は次のとおりとし,時間割計算は行わないものとする。

(1) 午前 午前9時から午後1時まで

(2) 午後 午後1時から午後5時まで

(3) 夜間 午後5時から午後9時30分まで

2 他市町村の使用者は,上記施設使用料の5割増とする。

3 入場料金の徴収,物品販売,宣伝その他これらに類するものについては,上記施設使用料の5倍以内の額とする。

4 次の各号に掲げる設備及び器具を使用する場合は,当該各号に定める料金を設備等使用料として施設使用料に加算する。この場合において,時間数を乗じて算定する設備等使用料は,1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。

(1) 冷房設備 1時間あたり100円

(2) 暖房設備 1時間あたり100円

(3) 調理台 1台あたり100円

(4) 移動式暖房器具 1台1時間あたり200円

5 特別の照明,その他電気器具類を使用する場合は別に料金を加算する。

大和町南部コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

平成28年9月16日 条例第27号

(平成29年4月1日施行)