○大和町放課後児童クラブ条例
平成28年9月16日
大和町条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,放課後児童クラブ(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第1項の規定に基づき,法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する施設をいう。以下「児童クラブ」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(令3条例15・一部改正)
(設置)
第2条 放課後児童健全育成事業を実施するため,児童クラブを設置する。
2 児童クラブの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉岡児童館放課後児童クラブ | 大和町吉岡字館下88番地 |
よしおか放課後児童クラブ | 大和町吉岡字権現堂12番地 |
宮床児童館放課後児童クラブ | 大和町宮床字四辻85番地の6 |
吉田児童館放課後児童クラブ | 大和町吉田字仁和多利16番地 |
鶴巣児童館放課後児童クラブ | 大和町鶴巣北目大崎字塚64番地 |
落合児童館放課後児童クラブ | 大和町落合相川字長者原32番地 |
もみじケ丘児童館放課後児童クラブ | 大和町もみじケ丘三丁目32番地の2 |
杜の丘児童館放課後児童クラブ | 大和町杜の丘一丁目13番地 |
(平31条例5・令3条例15・一部改正)
(休業日)
第3条 児童クラブの休業日は,次のとおりとする。ただし,町長が必要と認めるときは,これを変更し又は臨時に休業することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(令3条例15・一部改正)
(1) 学校授業日 授業の終了後から午後6時30分まで
(2) 学校休業日 午前7時30分から午後6時30分まで
2 前項の規定にかかわらず,児童の保護者が希望する場合で町長が必要と認めるときは,午後7時まで延長して利用させることができる。
3 町長は,前2項の規定にかかわらず,必要があると認めるときは,利用時間を変更することができる。
(令3条例15・一部改正)
(利用の許可)
第5条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は,町長の許可を受けなければならない。
2 町長は,児童クラブの運営上支障があると認めるときは,その利用を許可しないことができる。
(利用料)
第6条 児童クラブを利用する児童の保護者は,別表に定める利用料を納入しなければならない。
2 同一保護者に係る児童が2人以上児童クラブを利用する場合は,2人目以降の利用料については,2分の1の額とする。
3 既に納入された利用料は返還しない。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,その利用料の全部又は一部を返還することができる。
(令3条例15・一部改正)
(利用料の減免)
第7条 町長は,規則で定めるところにより,利用料を減額し,又は免除することができる。
(令3条例15・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な手続きその他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月11日大和町条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例の規定に基づいてなされた行為は,改正後の条例によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月17日大和町条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な手続きその他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(大和町よしおか放課後児童クラブ条例の廃止)
3 大和町よしおか放課後児童クラブ条例(平成27年大和町条例第2号)は,廃止する。
別表(第6条関係)
(令3条例15・追加)
区分 | 通常利用料 | 延長利用料 | |
通年利用(月額) | 3,000円 | 1,000円 | |
長期休業日のみ利用 | 学年始休業日 | 1,000円 | 1,000円 |
夏季休業日 | 3,000円 | 1,000円 | |
冬季休業日 | 2,000円 | 1,000円 | |
学年末休業日 | 1,000円 | 1,000円 |
備考
1 長期休業日とは,大和町立学校の管理に関する規則(昭和32年大和町教育委規則第5号)第3条第1項第3号から第6号に定めるものをいう。
2 通常利用料とは,第4条第1項に定める時間に利用する場合の利用料をいう。
3 延長利用料とは,第4条第2項に定める時間に利用する場合の利用料をいう。