○大和町放課後児童クラブ条例

平成28年9月16日

大和町条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,放課後児童クラブ(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第1項の規定に基づき,法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する施設をいう。以下「児童クラブ」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令3条例15・一部改正)

(設置)

第2条 放課後児童健全育成事業を実施するため,児童クラブを設置する。

2 児童クラブの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

吉岡児童館放課後児童クラブ

大和町吉岡字館下88番地

よしおか放課後児童クラブ

大和町吉岡字権現堂12番地

宮床児童館放課後児童クラブ

大和町宮床字四辻85番地の6

吉田児童館放課後児童クラブ

大和町吉田字仁和多利16番地

鶴巣児童館放課後児童クラブ

大和町鶴巣北目大崎字塚64番地

落合児童館放課後児童クラブ

大和町落合相川字長者原32番地

もみじケ丘児童館放課後児童クラブ

大和町もみじケ丘三丁目32番地の2

杜の丘児童館放課後児童クラブ

大和町杜の丘一丁目13番地

(平31条例5・令3条例15・一部改正)

(休業日)

第3条 児童クラブの休業日は,次のとおりとする。ただし,町長が必要と認めるときは,これを変更し又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(令3条例15・一部改正)

(利用時間)

第4条 児童クラブの利用時間は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める時間とする。

(1) 学校授業日 授業の終了後から午後6時30分まで

(2) 学校休業日 午前7時30分から午後6時30分まで

2 前項の規定にかかわらず,児童の保護者が希望する場合で町長が必要と認めるときは,午後7時まで延長して利用させることができる。

3 町長は,前2項の規定にかかわらず,必要があると認めるときは,利用時間を変更することができる。

(令3条例15・一部改正)

(利用の許可)

第5条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は,町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,児童クラブの運営上支障があると認めるときは,その利用を許可しないことができる。

(利用料)

第6条 児童クラブを利用する児童の保護者は,別表に定める利用料を納入しなければならない。

2 同一保護者に係る児童が2人以上児童クラブを利用する場合は,2人目以降の利用料については,2分の1の額とする。

3 既に納入された利用料は返還しない。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,その利用料の全部又は一部を返還することができる。

(令3条例15・一部改正)

(利用料の減免)

第7条 町長は,規則で定めるところにより,利用料を減額し,又は免除することができる。

(令3条例15・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な手続きその他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月11日大和町条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の条例の規定に基づいてなされた行為は,改正後の条例によりなされたものとみなす。

(令和3年9月17日大和町条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な手続きその他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(大和町よしおか放課後児童クラブ条例の廃止)

3 大和町よしおか放課後児童クラブ条例(平成27年大和町条例第2号)は,廃止する。

別表(第6条関係)

(令3条例15・追加)

区分

通常利用料

延長利用料

通年利用(月額)

3,000円

1,000円

長期休業日のみ利用

学年始休業日

1,000円

1,000円

夏季休業日

3,000円

1,000円

冬季休業日

2,000円

1,000円

学年末休業日

1,000円

1,000円

備考

1 長期休業日とは,大和町立学校の管理に関する規則(昭和32年大和町教育委規則第5号)第3条第1項第3号から第6号に定めるものをいう。

2 通常利用料とは,第4条第1項に定める時間に利用する場合の利用料をいう。

3 延長利用料とは,第4条第2項に定める時間に利用する場合の利用料をいう。

大和町放課後児童クラブ条例

平成28年9月16日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)