○大和町職員等ストレスチェック制度実施規程

平成28年9月30日

大和町訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員及び同法第17条の規定により任用された非常勤職員並びに同法第22条の規定により任用された臨時職員をいう。ただし,1週間あたりの勤務時間が大和町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大和町条例第1号)第2条第1項に規定する時間の4分の3以上である者に限る。

(2) 所属長 課長,室長,事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(制度の趣旨等の周知)

第3条 職員安全衛生委員会は,次の各号に揚げるストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。

(1) ストレスチェック制度は,職員自身のストレスへの気づき及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて,メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており,メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないこと。

(2) 職員がストレスチェックを受ける義務はないが,専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り,全ての職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェックの結果は直接本人に通知され,本人の同意なく町長が結果を入手することはできないこと。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合や,ストレスチェックの結果を町長に提供する同意をした場合に,町長が入手した個人の結果は,本人の健康管理の目的のために使用し,それ以外の目的に利用しないこと。

(ストレスチェック制度担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は,総務課長とする。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は,大和町職員安全衛生規程第6条に規定する産業医(以下「産業医」という。)及び委託業者とし,産業医を代表実施者とし,委託業者を共同実施者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 ストレスチェックの実施日程の調整,調査票の配布や回収,データ入力等の各種事務処理を担当する実施事務従事者は,総務課職員係の職員をもって充てる。

2 前項の各種事務処理は,その一部又は全部を外部に委託することができる。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの個人結果に基づく面接指導の実施者は,産業医とする。ただし,職員安全衛生委員会が必要と認める場合は,外部機関の精神科医,心療内科医,その他これに類する者に委託することができる。

(実施時期)

第8条 ストレスチェックは,毎年1回以上,2週間程度の期間を設定し,必要に応じて,随時実施できるものとする。

(対象者)

第9条 ストレスチェックは,第2条第1号に規定する職員及び派遣職員に対し実施する。ただし,派遣職員のストレスチェック結果は,集団ごとの集計及び分析の目的のみ使用する。

2 ストレスチェック実施期間中に,出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができない職員に対しては,別途期間を設定してストレスチェックを実施する。

3 ストレスチェック実施期間中に,休暇,休業又は休職している職員のうち,当該休暇,休業又は休職期間が1月以上の職員については,ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第10条 ストレスチェックは,職員の健康管理を適切に行い,メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから,職員は自身のストレスの状況をありのままを回答しなければならない。

2 実施事務従事者は,できるだけ全ての職員がストレスチェックを受けるよう,実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し,受検していない職員に対して,受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第11条 ストレスチェックは,調査票(職業性ストレス簡易調査票。様式第1号。)の質問項目を基本とする。

2 ストレスチェックは,情報通信機器(ICT)を用いて実施する。ただし,情報通信機器(ICT)が使用できない場合は,紙媒体を用いる。

(ストレスチェックの評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は,労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し,その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は,マニュアルに示されている評価基準の例(その2)に準拠し,以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

(1) 心身のストレス反応(29項目)の合計点数が12点以下である者

(2) 仕事のストレス要因(17項目)及び周囲のサポート(9項目)を合算した合計点数が26点以下であって,かつ,心身のストレス反応(29項目)の合計点数が17点以下の者

(ストレスチェック結果の通知方法)

第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は,情報通信機器(ICT)により行うものとする。ただし,紙媒体でストレスチェックを実施した場合は,実施者の指示により紙媒体で配布する。

(セルフケア)

第14条 職員は,ストレスチェックの個人結果及びその結果に記載された実施者による助言や指導に基づいて,ストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(結果提供に関する同意の取得方法)

第15条 実施者は,ストレスチェックの結果を職員等に通知する際に,結果を町長に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行うこととする。

2 職員は,同意書(様式第2号)に必要事項を記入し,実施者に提出しなければならない。

3 前項の規定により町長への結果提供に同意した場合は,実施者の指示により,実施事務従事者が町長へ個人結果の写しを提供する。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第16条 前条の規定により職員の同意を得て町長に提供された個人結果の写しについては,町長のみが保有し,他の職員には提供しない。

2 町長に提供する結果は,就業上の措置実施に必要な範囲又は,内容に限るものとする。

(面接指導の申出の方法)

第17条 実施者から,医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員(以下「要面接指導職員」という。)には,電子メールにより面接指導対象者となった旨を通知する。ただし,電子メールによる通知が困難な場合には,実施者の指示により紙媒体で通知する。

2 要面接指導職員は,医師の面接指導を希望する場合は,面接指導申出書兼情報開示同意書(様式第3号)を,通知後30日以内に町長に提出するものとする。

3 面接指導対象者から,通知後30日以内に面接指導の申出がなされない場合は,実施者の指示により,実施事務従事者が実施者名で,該当する職員に電子メール,紙媒体又は電話により,申出の勧奨を行う。なお,実施事務従事者は,電話で該当する職員に申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は,第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第18条 面接指導の実施日時及び場所は,実施者の指示により,実施事務従事者が,該当する職員に通知する。

2 通知を受けた職員は,指定された日時に面接指導を受けるものとする。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第19条 町長は,面接指導の実施者に対して,面接指導が終了してから30日以内に,面接指導結果報告書兼事後措置に関する意見書(様式第4号。以下「報告書兼意見書」という。)により報告を求めるとともに,就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する意見を聴くものとする。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第20条 面接指導の結果,就業上の措置が必要との報告書兼意見書が面接指導の実施者から提出され,就業上の措置を実施する場合は,町長又は総務課長は,該当する職員に対して,就業上の措置の内容及びその理由について説明を行う。

2 職員は,正当な理由がない限り,町長又は総務課長が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導結果の共有範囲)

第21条 面接指導の実施者から提供された報告書兼意見書は,総務課職員係で保有し,そのうち就業上の措置の内容など,職務遂行上必要な情報に限定して,該当する職員の所属長へ提供する。

(集計及び分析の対象集団)

第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は,原則として,課ごとの単位で行う。

2 ストレスチェックを受検した職員が10人未満の課については,集団ごとの集計及び分析は行わない。ただし,職員安全衛生委員会が必要と認める場合は,この限りではない。

(集計及び分析の方法)

第23条 集団ごとの集計及び分析は,マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計及び分析結果の利用方法及び共有範囲)

第24条 実施事務従事者は,町長に課ごとに集計及び分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供し,職員安全衛生委員会で報告する。

2 町長は,課ごとに集計及び分析された結果に基づき,必要に応じて,職場環境の改善のための措置を実施するとともに,必要に応じて集計及び分析された結果に基づいて所属長に対して研修を行う。職員は,町長が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

3 町長は,前項の措置を実施したときは,職員安全衛生委員会に報告する。

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第25条 ストレスチェックの個人結果及び集団ごとの集計及び分析結果の記録の保存担当者は,第6条で規定する実施事務従事者とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間また保存場所)

第26条 ストレスチェックの個人結果及び集団ごとの集計及び分析結果の記録は,5年間保存する。

(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)

第27条 保存担当者は,保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう,責任を持って閲覧できるためのパスワードの管理を行わなければならない。

(情報開示等の手続き)

第28条 職員は,ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には,総務課職員係に申し出なければならない。

(苦情申し立ての手続き)

第29条 職員は,ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際には,総務課職員係に申し出なければならない。

(守秘義務)

第30条 実施者,実施事務従事者,職員からの情報開示又は苦情申し立て等に対応する総務課職員係は,それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報等)を,他人に漏らしてはならない。

(不利益な取扱いの防止)

第31条 職員安全衛生委員会は,ストレスチェック制度に関して,町長が次の行為を行わないことを職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき,医師による面接指導の申出を行った職員に対して,申出を行ったことを理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て町長に提供されたストレスチェック結果に基づき,ストレスチェック結果を理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して,受けないことを理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を町長に提供することに同意しない職員に対して,同意しないことを理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず,面接指導の申出を行わない職員に対して,申出を行わないことを理由として,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって,医師による面接指導を実施する,面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど,労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに,その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて,就業上の措置として,労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

(規程の変更手続き)

第32条 この規程を変更する場合は,大和町職員安全衛生規程(平成8年大和町規程第10号)第11条に規定する職員安全衛生委員会において調査審議を行い,その結果に基づいて変更を行う。

(その他)

第33条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(令和元年5月28日大和町訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年3月30日大和町訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。

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(令元訓令5・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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大和町職員等ストレスチェック制度実施規程

平成28年9月30日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成28年9月30日 訓令第12号
令和元年5月28日 訓令第5号
令和4年3月30日 訓令第4号