○大和町出産祝品支給条例

平成29年3月10日

大和町条例第7号

(目的)

第1条 この条例は,次代を担う子の出産を奨励し,新たに出生した子を祝福するとともに,子の健全な発育を促し,もって福祉の増進に資することを目的とする。

(支給要件)

第2条 出生時において大和町に居住し出生届を行い,かつ生まれた子の住所を定めた保護者に対し出産祝品を支給する。

(出産祝品の額)

第3条 出産祝品の額は,10,000円以内とする。

(支給方法)

第4条 出産祝品は,次の各号に掲げる日に支給する。ただし,やむを得ない理由があると町長が認めるときは,この限りではない。

(1) 大和町に出生届が出されたとき。

(2) 他の市区町村に出生届が出されたときは,当該市区町村長から通知を受けた後,支給するものとする。

(通知)

第5条 町長は,他の市区町村に出生届が出され,当該市区町村長から通知を受けた場合は,速やかに対象者に対し,出産祝品の支給についての通知をするものとする。

(出産祝品の返還)

第6条 町長は,偽りその他不正の手段によって出産祝品の支給を受けた者があるときは,既に支給した出産祝品相当額を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,平成29年4月1日以後の出産について適用する。

大和町出産祝品支給条例

平成29年3月10日 条例第7号

(平成29年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月10日 条例第7号