○大和町介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置の期日を定める規則
平成29年3月10日
大和町規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町介護保険条例(平成12年大和町条例第4号。以下「条例」という。)附則第8条に規定された介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施猶予の期限)
第2条 条例附則第8条第1項に規定する町長が定める日は,平成29年3月31日とする。
2 条例附則第8条第2項に規定する町長が定める日は,平成29年3月31日とする。
3 条例附則第8条第3項に規定する町長が定める日は,平成29年3月31日とする。
4 条例附則第8条第4項に規定する町長が定める日は,平成29年3月31日とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。