○大和町議会の会期等に関する条例

平成29年12月22日

大和町条例第30号

(会期)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定に基づき,大和町議会の会期は,1月1日から翌年の当該日の前日までとする。

(定例日)

第2条 法第102条の2第6項に規定する定例日は,3月,6月,9月,及び12月の1日を初日とし,議案の審議等に必要な期間は議長が議会に諮って定める日とする。ただし,定例日が大和町の休日を定める条例(平成元年大和町条例第33号)第1条第1項の各号に規定する町の休日(以下「休日」という。)に当たるときは,当該日以降の最初の休日でない日を定例日とする。

2 前項の規定にかかわらず,議長は付議する議案等の審議の都合その他の事情により必要があると認めるときは,同項の規定による定例日を町長と協議して別に定めることができる。

(令3条例22・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成30年1月1日から施行する。

(大和町議会定例会の回数に関する条例の廃止)

2 大和町議会定例会の回数に関する条例(昭和31年大和町条例第11号)は,廃止する。

(令和3年12月28日大和町条例第22号)

この条例は,令和4年1月1日から施行する。

大和町議会の会期等に関する条例

平成29年12月22日 条例第30号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成29年12月22日 条例第30号
令和3年12月28日 条例第22号