○専決処分事項の指定について

平成29年12月8日

大和町議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき,次の事項は,町長において専決処分できるものとして指定する。

1 地方自治法第96条第1項第5号に該当する事件のうち,議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について,契約金額の10分の1を超えない範囲内において変更すること。ただし,当該変更に係る金額が500万円を超える場合を除く。

2 地方自治法第96条第1項第12号及び13号に該当する事件のうち,法律上,町の義務に属する賠償補償につき,1件50万円以下の範囲内において,その額を定めること及びこれに伴う和解をすること。

3 地方自治法第96条第1項第1号に該当する事件のうち,会計年度末における日切れ扱いの地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴う必要な条例改正。

4 地方自治法第96条第1項第2号に該当する事件のうち,次に掲げる補正予算を定めること。

(1) 災害又は突発的な事故により,緊急かつ応急的に必要となる歳入歳出予算の補正(支援活動に要する経費に係る補正も含む)

(2) 会計年度末における地方交付税,国庫支出金,県支出金,繰入金等の確定に伴う歳入歳出予算の補正。

(3) 会計年度末における予算について,町債の限度額及び利率の補正。

(4) 解散,欠員等の事由に基づく緊急を要する選挙費に係る歳入歳出予算の補正。

1 この議決の効力は,平成30年1月1日から生じるものとする。

2 専決処分事項の指定について(平成5年6月23日議決)の効力は,平成29年12月31日をもって失われるものとする。

専決処分事項の指定について

平成29年12月8日 議決

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成29年12月8日 議決