○大和町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成30年3月6日
大和町規則第3号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成24年大和町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については,法,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,この規則で特に定めるもののほか,法,政令及び省令において使用する用語の例による。
(介護給付費等の支給の申請)
第3条 省令第7条第1項に規定する申請書は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 省令第7条第2項第1号に規定する書類は,世帯状況・収入等申告書(様式第2号)とし,証する書類を添付するものとする。ただし,町長は公簿等により確認できる場合は書類の添付を省略させることができる。
3 町長は,法第20条第1項及び法第24条第1項に規定する申請があったときは,障害支援区分の認定及び支給決定を行うため,省令で定めるところにより,当該障害者等又は障害児の保護者に面接し,その心身状況やその置かれている環境,その他省令で定める事項について調査を行う。
4 町長は,前項に規定する調査を,法第20条第3項及び省令第9条に定めるものに委託することができる。
(障害支援区分の認定等の通知)
第4条 町長は,政令第10条第3項に規定する通知をするときは,障害支援区分認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 町長は,政令第13条において準用する省令第10条第3項に規定する通知をするときは,障害支援区分変更認定書(様式第4号)により行うものとする。
3 障害支援区分の認定を受けていることの証明は,障害支援区分認定証明書(様式第5号)により行うものとする。
(介護給付費等の支給決定等)
第5条 町長は,省令第12条の3により,サービス等利用計画案の提出を求めるときは,サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第6号)によるものとする。
(支給決定の変更の申請)
第7条 省令第17条に規定する申請書は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)とする。
2 町長は,省令第18条第1項に規定する通知をするときは,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第12号)により行うものとする。
(支給決定等の申請の却下の通知)
第9条 町長は,法第20条第1項及び法第24条第1項に規定する申請を却下したときは,却下決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消の通知)
第10条 町長は,省令第20条第1項に規定する通知をするときは,支給(給付)決定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 省令第22条第1項に規定する届出書は,申請内容変更届出書(様式第15号)とする。
(受給者証の再交付の申請)
第12条 省令第23条第1項に規定する申請書は,受給者証再交付申請書(様式第16号)とする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第13条 省令第31条第1項及び省令第34条の4第1項に規定する申請書は,(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第17号)とする。
(1) 指定障害福祉サービス等 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
(2) 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
(介護給付費等の額の特例)
第15条 法第31条の規定により町が定める支給の割合は,町長が別に定める。
2 法第31条の規定により介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする支給決定障害者等(法第5条第21項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)は,介護給付費・訓練等給付費等利用者負担額災害等減額・免除申請書(様式第19号)に,受給者証及び省令第32条に掲げる特別の事情があると証する書類を添付して,町長に申請しなければならない。
4 町長は,同条第2項の申請を却下するときは,介護給付費・訓練等給付費等利用者負担額災害等減額・免除却下決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の申請等)
第16条 法第51条の17第1項に規定する申請は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第22号)により行うものとする。
3 指定特定相談支援事業者を変更するときは,前項の例による。
4 町長は,同条第1項の申請書の提出があったときは,支給の要否を決定し,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。
5 町長は,省令第34条の54第2項に規定する期間(省令第6条の16に定める期間を勘案し町長が必要と認める期間をいう。)を変更したときは,モニタリング期間変更通知書(様式第25号)により計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。
6 町長は,計画相談支援の支給決定を取り消したときは,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第26号)により計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。
(契約内容の報告)
第17条 事業者は,支給決定を受けた障害者等とサービスを利用するための契約をしたとき又はサービスの契約を終了したときは,契約内容(障害福祉サービス受給者証 地域相談支援受給者証 記載 事項)報告書(様式第27号)により,町長へ報告しなければならない。
(平30規則17・全改)
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第19条 省令第34条の3第1項に規定する申請書は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 省令第34条の3第2項第1号に規定する書類は,第3条第2項の規定を準用する。
3 町長は,同条第1項の申請書の提出があったときは,支給の要否を決定し,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の申請内容の変更の届出)
第20条 省令第34条の3第4項に規定する届出書は,申請内容変更届出書(様式第15号)とする。
(特定障害者特別給付費の額の変更)
第21条 町長は,省令第34条の5第1項に規定する通知をするときは,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第12号)により行うものとする。
(特定障害者特別給付費の支給決定の取消しの通知)
第22条 町長は,省令第34条の6第2項に規定する通知をするときは,支給(給付)決定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。
(自立支援医療費の支給の申請等)
第23条 省令第35条第1項に規定する申請書は,自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第30号)によるものとする。
3 省令第45条第1項に規定する申請書は,同条第1項によるものとし,申請があった場合は前項を準用する。
(自立支援医療受給者証)
第24条 法第54条第3項に規定する医療受給者証は,自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第32号)によるものとする。
(支給認定の申請の却下の通知)
第25条 町長は,法第53条第1項及び法第56条第1項に規定する申請を却下したときは,却下通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第26条 省令第47条第1項に規定する届出書は,自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第34号)によるものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第27条 省令第48条第1項に規定する申請書は,自立支援医療受給者証(再交付・返還)届(育成医療・更生医療)(様式第35号)によるものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第28条 町長は,省令第49条第1項の規定による通知をするときは,自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第36号)により行うものとする。
(療養介護医療受給者証の交付)
第29条 町長は,法第5条第6項に規定する療養介護を受ける者に対し,法第70条第1項に規定する療養介護医療費又は法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費を支給するときは,療養介護医療受給者証(様式第37号)を交付するものとする。
(基準該当療養介護医療費の支給の申請等)
第31条 省令第64条の3第1項に規定する申請書は,基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第38号)とする。
(補装具費の支給の申請等)
第32条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は,補装具費(購入・貸与・修理)支給申請書(様式第40号)によるものとする。
4 町長は,補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは,調査書(様式第44号)を作成し宮城県リハビリテーション支援センターの意見を聴かなければならない。
(関係帳簿)
第33条 町長は,障害福祉サービス支給管理台帳,自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定決定簿並びに補装具費支給決定簿を備え,必要な事項を記載しなければならない。
(委任)
第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
附則(平成30年5月31日大和町規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月4日大和町規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年9月4日大和町規則第28号)
この規則は,公布の日から施行し,令和2年7月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日大和町規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。
(令4規則14・一部改正)
(平30規則17・全改)
(平30規則17・全改,令元規則12・一部改正)
(平30規則17・追加)
(平30規則17・全改)
(平30規則17・追加)
(令2規則28・全改,令4規則14・一部改正)
(令2規則28・全改)
(令2規則28・全改,令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)