○大和町児童福祉法施行細則

平成30年3月6日

大和町規則第4号

大和町児童福祉法施行細則(平成15年大和町規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

(支給申請)

第3条 法第21条の5の6第1項の申請をする者は,障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を大和町長(以下「町長」という。)に提出するものとする。

(通所給付決定)

第4条 町長は,省令第18条の13により,前条の申請をした障害児の保護者に対し障害児支援利用計画案の提出を求めるときは,サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)によるものとする。

2 町長は,前条の申請があったときは,省令第18条の10に規定する事項を調査し,障害児調査票(様式第3号)及び勘案事項整理票(様式第4号)を作成し,総合的に勘案した上で支給の可否を決定するものとする。

3 第1項の申請が放課後等デイサービスの利用申請であるときは,前項に加え放課後等デイサービスの基本報酬の区分における指標調査票(様式第4号の2)を作成するものとする。

4 町長は,前条の申請の支給を決定したときは,障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により,給付の対象となる障害児の保護者(以下「給付決定保護者」という。)に通知するものとする。

5 前項の決定をしたときは,第5条に定める受給者証を交付するものとする。

(平30規則15・一部改正)

(通所受給者証)

第5条 法第21条の5の7第9項の受給者証は,通所受給者証(様式第6号)によるものとする。

(通所給付支給申請の却下)

第6条 町長は,第3条の申請を却下したときは,障害児通所給付費却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(通所給付費の支給変更申請)

第7条 法第21条の5の8第1項の申請をする者は,障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)を町長へ提出するものとする。

(通所給付費の支給変更の決定)

第8条 前条の申請があった場合においては,第4条の規定を準用する。

2 町長は,法第21条の5の8第2項の決定をしたときは,障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により給付決定保護者に通知するものとする。

(通所給付費の支給変更の却下)

第9条 町長は,第7条の申請を却下したときは,第6条の規定を準用する。

(支給決定の取消の通知)

第10条 町長は,法第21条の5の9に規定する通知をするときは,支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(通所給付費の申請内容の変更)

第11条 省令第18条の6第7項の届出書は,申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第12条 省令第18条の6第10項の申請書は,受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費)

第13条 省令第18条の5第1項の申請は,特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)により行うものとする。

(特例障害児通所給付費の支給決定)

第14条 町長は,前条の申請があったときは,その要否を決定し,特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により給付決定保護者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第15条 特例障害児通所給付費の額は,1月につき,同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ,当該各号に定める額を合計した額から,それぞれ政令第25条の2に規定する額(その額が当該合計した額の100分の100に相当する額を超えるときは,当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 指定通所支援 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に指定通所支援に要した費用の額)

(2) 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める算定基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)

(障害児通所給付費等の額の特例)

第16条 法第21条の5の11の規定により町が定める支給の割合は,町長が別に定める。

2 法第21条の5の11の規定により介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする給付決定保護者は,障害児通所給付費利用者負担額災害等減額・免除申請書(様式第15号)に,受給者証及び省令第18条の25に掲げる特別の事情があると証する書類を添付して,町長に申請しなければならない。

3 町長は,前項の申請書の提出があったときは,額の特例の適用の要否を決定し,障害児通所給付費利用者負担額災害等減額・免除決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は,第2項の申請を却下するときは,障害児通所給付費利用者負担額災害等減額・免除却下決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(肢体不自由児通所医療費の支給の決定等)

第17条 町長は,法第21条の5の28による肢体不自由児医療費の支給を決定したときは,当該障害児に係る給付決定保護者に対し,障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により通知し,肢体不自由児通所医療受給者証(様式第18号)を交付するものとする。

(相談支援給付費の支給申請等)

第18条 省令第25条の26の3第1項の申請は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)により行うものとする。

2 町長は,前項の申請についての可否を決定したときは,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により,給付決定保護者に通知するものとする。

3 第1項の申請をする者は,計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)により,障害児支援利用計画を作成する指定障害児相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

4 指定障害児相談支援事業者を変更するときは,前項の例による。

(モニタリング期間の変更)

第19条 町長は,継続障害児支援利用援助にかかるモニタリング期間(省令第1条の2の5に定める期間を勘案して町長が必要と認める期間をいう。)を変更する場合は,モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により,給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第20条 町長は,省令第25条の26の4第1項の規定により,障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした場合には,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)により,障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第21条 省令第18条の26第1項の規定による申請は,高額障害児通所給付費支給申請書(様式第24号)により行うものとする。

2 町長は,前項の申請の支給の可否を決定したときは,高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)により給付決定保護者に通知するものとする。

(契約内容等の報告)

第22条 事業者は,給付決定保護者とサービスを利用するための契約としたとき又はサービスの契約を終了したときは,契約内容(障害児通所受給者証 記載事項)報告書(様式第26号)により,町長へ報告しなければならない。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第1号及び様式第8号中「居宅訪問型児童発達支援」については,平成30年4月1日から適用する。

(平成30年5月31日大和町規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月20日大和町規則第32号)

この規則は公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。

(令和4年3月29日大和町規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。

(令4規則14・一部改正)

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(平30規則15・追加)

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(令元規則32・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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大和町児童福祉法施行細則

平成30年3月6日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月6日 規則第4号
平成30年5月31日 規則第15号
令和元年12月20日 規則第32号
令和4年3月29日 規則第14号