○大和町児童福祉法施行細則
平成30年3月6日
大和町規則第4号
大和町児童福祉法施行細則(平成15年大和町規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,法において使用する用語の例による。
(支給申請)
第3条 法第21条の5の6第1項の申請をする者は,障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を大和町長(以下「町長」という。)に提出するものとする。
(平30規則15・一部改正)
(通所受給者証)
第5条 法第21条の5の7第9項の受給者証は,通所受給者証(様式第6号)によるものとする。
(通所給付費の支給変更申請)
第7条 法第21条の5の8第1項の申請をする者は,障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)を町長へ提出するものとする。
2 町長は,法第21条の5の8第2項の決定をしたときは,障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により給付決定保護者に通知するものとする。
(支給決定の取消の通知)
第10条 町長は,法第21条の5の9に規定する通知をするときは,支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。
(通所給付費の申請内容の変更)
第11条 省令第18条の6第7項の届出書は,申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第12条 省令第18条の6第10項の申請書は,受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費)
第13条 省令第18条の5第1項の申請は,特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)により行うものとする。
(1) 指定通所支援 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に指定通所支援に要した費用の額)
(2) 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める算定基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
(障害児通所給付費等の額の特例)
第16条 法第21条の5の11の規定により町が定める支給の割合は,町長が別に定める。
2 法第21条の5の11の規定により介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする給付決定保護者は,障害児通所給付費利用者負担額災害等減額・免除申請書(様式第15号)に,受給者証及び省令第18条の25に掲げる特別の事情があると証する書類を添付して,町長に申請しなければならない。
(相談支援給付費の支給申請等)
第18条 省令第25条の26の3第1項の申請は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)により行うものとする。
4 指定障害児相談支援事業者を変更するときは,前項の例による。
(モニタリング期間の変更)
第19条 町長は,継続障害児支援利用援助にかかるモニタリング期間(省令第1条の2の5に定める期間を勘案して町長が必要と認める期間をいう。)を変更する場合は,モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により,給付決定保護者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第20条 町長は,省令第25条の26の4第1項の規定により,障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした場合には,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)により,障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第21条 省令第18条の26第1項の規定による申請は,高額障害児通所給付費支給申請書(様式第24号)により行うものとする。
(契約内容等の報告)
第22条 事業者は,給付決定保護者とサービスを利用するための契約としたとき又はサービスの契約を終了したときは,契約内容(障害児通所受給者証 記載事項)報告書(様式第26号)により,町長へ報告しなければならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
附則(平成30年5月31日大和町規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月20日大和町規則第32号)
この規則は公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日大和町規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。
(令4規則14・一部改正)
(平30規則15・追加)
(令元規則32・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)