○大和町障害福祉サービス及び障害児通所支援に係るやむを得ない事由による措置に関する規則
平成30年3月6日
大和町規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第18条第1項若しくは第2項,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。(以下「知障法」という。)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第21条の6の規定に基づき,やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者等)
第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」)又は児福法第6条の2の2に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)の利用を必要とする障害者又は障害児で,やむを得ない事由により障害福祉サービス及び障害児通所支援の支給を受けることが著しく困難であると認める障害者又は障害児
(2) 「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱について」(平成11年8月30日児家第50号)により,障害児通所支援又は障害福祉サービスを利用することが必要であると認められた障害児
(1) 障害者総合支援法の規定により当該措置に相当する障害福祉サービスに係る給付を受けることができる障害者又は障害児の保護者が,事業者と契約して障害福祉サービスを利用し,又はその前提となる支給申請をすることが期待しがたいことにより障害福祉サービスを利用することが著しく困難であると認められるとき。
(2) 児福法の規定により当該措置に相当する障害児通所支援に係る給付を受けることができる障害児の保護者が,事業者と契約して児童通所支援を利用し,又はその前提となる支給申請をすることが期待しがたいことにより児童通所支援を利用することが著しく困難であると認められるとき。
(3) 家族等の介護者から虐待を受け,当該介護者による虐待から保護される必要があると認められるとき。
(4) その他,町長がやむを得ない事由と認めるとき。
(措置の決定等)
第3条 町長は,対象者であると見込まれるものを発見し,又は関係機関等から通報を受けたときは,対象者の状況を調査しなければならない。
2 前条第1項第2号による児童に対する調査・決定を行う場合は,宮城県知事が設置する児童相談所と連携の上,実施するものとする。
3 町長は,前項に規定する状況調査を踏まえ,次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行う。ただし,知障法第16条第1項第2号の規定に基づく場合であって,医学的及び心理的判定を必要とする場合には,同法第16条2項の規定に基づき,あらかじめ,知的障害者更生相談所に判定を求めなければならない。
(1) 対象者の意思と尊厳
(2) 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) その他対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
5 町長は措置を決定した後,必要な調査,指導及び援助を行うものとする。
(事業の委託)
第4条 町長は障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者,指定障害者支援施設若しくはのぞみの園,指定医療機関の設置者又は児福法に規定する指定障害児通所支援事業者(以下「事業者等」という。)にサービス提供を委託することができる。
(サービスへの移行)
第5条 町長は,措置を行った月の翌月末日までに障害福祉サービス又は障害児通所支援の支給決定を行うよう努めるものとする。ただし,措置を行った日が月の初旬である場合は,当該月の末日までに当該支給決定を行うよう努めるものとする。
(費用の支弁)
第6条 措置に要する費用は,「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部障害福祉課長通知)」又は「やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)」に基づくものとする。
(費用の請求)
第7条 事業者等は,措置に要する費用について,請求書(様式第3号)により,町長に請求するものとする。
(1) 費用を徴収することにより生活保護法に規定する保護を要する状態となるとき。
(2) 災害その他特別の事情により費用を徴することが困難であると認めたとき。
(3) 第2条第1項第2号による措置をするとき。
(4) その他,町長が費用の徴収が著しく困難であると認めるとき。
(成年後見制度の活用)
第10条 町長及び事業者等は,措置を受けた者が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは,知障法第28条の規定による審判の請求を行い,当該措置に係るものが民法(明治29年法律第89号)に基づく成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。