○大和町災害援護資金貸付審査委員会設置規程
平成31年3月13日
大和町訓令第2号
(目的及び設置)
第1条 大和町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年大和町規則第5号)第7条の規定に基づく災害援護資金の貸付けについて審査するため,大和町災害援護資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次の事項について審査する。
(1) 借入申込に関する事項
(2) 連帯保証人の要否及び連帯保証人要件に関する事項
(3) 貸付金額及び変更に関する事項
(4) 延滞利子の減免に関する事項
(5) 償還金の支払猶予に関する事項
(6) 償還金支払免除に関する事項
(7) その他必要と認める事項
2 委員長は,委員会で審議した重要事項については,町長に報告しなければならない。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 財政課長
(4) 税務課長
(5) 福祉課長
(6) その他審査対象となる世帯の状況に応じて必要な課の課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長は副町長を,副委員長は福祉課長をもって充てる。
3 委員長は会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員会の会議は,委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議決は,出席委員(議長としての委員を除く。)の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は,福祉課に置く。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,その都度委員会において定めるものとする。
附則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。