○大和町森林環境譲与税基金条例
令和元年6月7日
大和町条例第13号
(設置)
第1条 本町が実施する森林の整備及びその促進に関する施策に要する経費に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大和町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は,森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定に基づき,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は,第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。