○大和町民生委員推薦会規則

令和元年6月4日

大和町規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか,大和町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 推薦会は,委員7人で組織する。

2 推薦会の委員は,町の実情に通ずる者であって次に掲げるものとする。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 町の職員

(7) 学識経験のある者

(会議の非公開)

第3条 推薦会の会議は非公開とする。

2 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び委員の除斥)

第4条 委員長及び委員は,自己又は父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の推薦に関するときは,その議事に参与することができない。

(議事録等)

第5条 推薦会は,会議の議事録及び委員名簿を常に整備しておかなければならない。

(庶務)

第6条 推薦会の事務は,福祉課において処理する。

2 幹事は,福祉課の課長をもって充てる。

3 書記は,福祉課の職員のうちから幹事が指名する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた委員の委嘱は,この規則の規定によってしたものとみなす。

大和町民生委員推薦会規則

令和元年6月4日 規則第11号

(令和元年6月4日施行)