○大和町民生委員推薦会規則
令和元年6月4日
大和町規則第11号
(目的)
第1条 この規則は,民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか,大和町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 推薦会は,委員7人で組織する。
2 推薦会の委員は,町の実情に通ずる者であって次に掲げるものとする。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 町の職員
(7) 学識経験のある者
(会議の非公開)
第3条 推薦会の会議は非公開とする。
2 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長及び委員の除斥)
第4条 委員長及び委員は,自己又は父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の推薦に関するときは,その議事に参与することができない。
(議事録等)
第5条 推薦会は,会議の議事録及び委員名簿を常に整備しておかなければならない。
(庶務)
第6条 推薦会の事務は,福祉課において処理する。
2 幹事は,福祉課の課長をもって充てる。
3 書記は,福祉課の職員のうちから幹事が指名する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた委員の委嘱は,この規則の規定によってしたものとみなす。