○令和元年台風第19号による災害被害者に対する町税等の減免に関する条例

令和元年11月20日

大和町条例第32号

(災害減免の特例)

第1条 令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)の被害者で町民税,固定資産税,都市計画税及び国民健康保険税の納税義務のある者に対する令和元年度分の町民税,固定資産税,都市計画税及び国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)その他の法令に別の定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町民税の納税義務者(個人に限る。以下この条において同じ。)が災害により次の表のいずれかの区分に該当することとなったときは,当該納税義務者に対して課する令和元年度分の町民税額のうち,災害による被害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額(特別徴収される町民税額については,令和元年11月1日以後に特別徴収される税額とする。以下同じ。)に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免するものとする。

区分

減免の割合

死亡(大和町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年大和町条例第24号)第3条に該当する死亡に限る。以下同じ。)したとき。

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となったとき

10分の9

2 町民税の納税義務者のうち,その者(納税義務者の法第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)が居住する住宅につき災害により受けた損害の程度(町長が発行するり災証明書により証明を受けた被害の程度をいう。以下この条,次条第2項及び第4条において同じ。)が一部損壊(準半壊)以上であるもので,平成30年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額,法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては,当該納税義務者に対して課する令和元年度分の町民税額のうち災害による被害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について,次の表の左欄に掲げる合計所得金額及び同表中欄に掲げる損害の程度の区分に応じ,同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免するものとする。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき

半壊以上

全部

一部損壊(準半壊)

2分の1

750万円以下であるとき

半壊以上

2分の1

一部損壊(準半壊)

4分の1

750万円を超えるとき

半壊以上

4分の1

一部損壊(準半壊)

8分の1

(固定資産税及び都市計画税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者でその所有する土地につき災害により損害を受けた者に対しては,当該損害を受けた土地に対して課する令和元年度分の固定資産税額及び都市計画税額のうち,災害による被害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について,次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分により,当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額及び都市計画税額から減免するものとする。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 固定資産税の納税義務者でその所有する家屋につき災害により損害を受けた者に対しては,当該損害を受けた家屋に対して課する令和元年度分の固定資産税額及び都市計画税額のうち,災害による被害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について,次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分により,当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額及び都市計画税額から減免するものとする。

損害の程度

減免の割合

半壊以上

10分の8

一部損壊(準半壊)

10分の5

3 固定資産税の納税義務者でその所有する償却資産につき災害により損害を受けた者に対しては,当該損害を受けた償却資産に対して課する令和元年度分の固定資産税額のうち,災害による被害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について,次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分により,当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免するものとする。

損害の程度

減免の割合

全壊,流失,埋没等により償却資産の原形をとどめないとき,又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し,大規模な修理を必要とする場合で,当該償却資産の価格の10分の6以上の価格を減じたとき

10分の8

使用の目的を著しく損なった場合で,当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたとき

10分の6

使用の目的を損ない,修理又は取替えを必要とする場合で,当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき

10分の4

(国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税の納税義務者が災害により次の表のいずれかの区分に該当することとなったときは,当該納税義務者に対して課する令和2年度分の国民健康保険税額のうち4月分から9月分までに相当する月割算定額(特別徴収の場合については,特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を国民健康保険税額から減免するものとする。

区分

減免の割合

被害を受けたことにより死亡したとき

全部

生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

障害者となったとき

10分の9

2 国民健康保険税の納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)のうち,その者が居住する住宅につき災害により受けた損害の程度が一部損壊(準半壊)以上であるもの(以下「被災者」という。)で,当該納税義務者の世帯に属する被保険者の令和元年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額,法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては,当該納税義務者に対して課する令和2年度分の国民健康保険税額のうち4月分から9月分までに相当する月割算定額について,次の表の左欄に掲げる合計所得金額及び同表中欄に掲げる損害の程度の区分に応じ,同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免するものとする。ただし,被災者が他の国民健康保険世帯に加入した場合は,当該被災者に係る次の表の左欄に掲げる合計所得金額及び同表の中欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を当該被災者に係る国民健康保険税額に乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免するものとする。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき

半壊以上

全部

一部損壊(準半壊)

2分の1

750万円以下であるとき

半壊以上

2分の1

一部損壊(準半壊)

4分の1

750万円を超えるとき

半壊以上

4分の1

一部損壊(準半壊)

8分の1

3 前項に定める者のほか,町長が特に必要と認める場合には減免することができるものとする。

(令2条例18・一部改正)

(減免の申請)

第5条 前3条の規定により,町民税,固定資産税,都市計画税又は国民健康保険税(以下「町民税等」という。)の減免を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は所在地,名称及び代表者の氏名

(2) 年度,税目,納期及び税額

(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び被害状況

(4) その他町長が必要と認める事項

2 前項による申請は,令和2年9月30日までにしなければならない。ただし,町長がやむを得ない理由があると認める場合は,この限りではない。

(令2条例18・一部改正)

(減免の決定通知)

第6条 町長は,前条第1項の申請書の提出があった場合には,速やかに調査のうえ減免の可否を決定し,その結果を納税義務者に対し通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 町長は,虚偽の申請その他不正の行為により町民税等の減免を受けた者に対しては,直ちに当該減免の決定を取り消すものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。

(令和2年4月10日大和町条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は,令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,令和元年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

令和元年台風第19号による災害被害者に対する町税等の減免に関する条例

令和元年11月20日 条例第32号

(令和2年4月10日施行)