○大和町子育て支援住宅設置及び管理に関する条例

令和元年12月13日

大和町条例第34号

(目的)

第1条 この条例は,町民の子育てを支援することをねらいとする大和町子育て支援住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理について,必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 住宅の名称,位置及び構造等は,次のとおりとする。

名称

位置

構造

戸数

宮床子育て支援住宅

大和町宮床字中野21番地

木造平屋建

1号棟 1戸

2号棟 1戸

3号棟 1戸

4号棟 1戸

5号棟 1戸

6号棟 1戸

7号棟 1戸

8号棟 1戸

吉田子育て支援住宅

大和町吉田字仁和多利20番地の1

木造平屋建

1号棟 1戸

2号棟 1戸

3号棟 1戸

4号棟 1戸

5号棟 1戸

6号棟 1戸

7号棟 1戸

鶴巣子育て支援住宅

大和町鶴巣北目大崎字塚88番地の3

木造2階建

1号棟 2戸

2号棟 2戸

3号棟 2戸

4号棟 2戸

落合子育て支援住宅

大和町落合相川字長者原27番地の1

木造2階建

1号棟 9戸

2号棟 7戸

(令2条例29・令3条例16・令4条例26・一部改正)

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は,入居者の公募を次に掲げる方法のうち,2以上の方法によって行うものとする。

(1) 役場前及び出張所の掲示場に掲示

(2) 町広報紙に掲載又は文書回覧

(3) 町公式ホームページに掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか広く周知できる方法

2 町長は,前項の公募に当たっては,住宅の位置及び戸数,規格,家賃,使用料,入居資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(入居者資格)

第4条 住宅に入居することができる者は,入居申込日において,次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 現在住宅を必要としている者であること。

(2) 小学生以下の子を1人以上扶養し,現に同居している者であること。

(3) 入居者の子は,入居の後,大和町立学校の通学区域に関する規則(平成2年大和町教委規則第1号)第2条の規定に定める学区の小学校に就学すること。

(4) その者及び現に同居し,又は同居しようとする親族に賦課している市町村民税及び市町村に納める公共料金等を滞納している者でないこと。

(5) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) 収入基準はその世帯の前年の総所得額を月額に換算して,158,000円を超えていること。

(7) 自治会組織等の地域活動へ積極的に参加する意志がある者であること。

2 鶴巣子育て支援住宅に入居できる者は,前項に定めるもののほか,その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が現に鶴巣地区に居住していること,又は以前に居住していたことがある者とする。

(入居者資格の特例)

第5条 第3条の規定により公募した入居決定者の数が子育て支援住宅の戸数に満たなかった場合は,前条の規定に,次に掲げる条件を追加することができる。

(1) 入居申込み時点において,母子健康手帳の交付を受けた者であること。ただし,入居は出産後とする。

2 町長は,前項に定める条件によっても,なお入居決定者の数が子育て支援住宅の戸数に満たなかった場合は,入居の条件に関し必要な事項を規則に定めることができる。

(入居の申込み,選考及び決定)

第6条 前2条に規定する入居の条件を全て満たす者で,住宅に入居しようとする者は,規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は,前項の規定により入居の申込書を提出した者の中から,入居適格者を選定し,入居させるべき者として決定するものとする。ただし,入居適格者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合は,抽選により入居させるべき者を決定するものとする。

3 町長は,前項の規定により入居させるべき者を決定したときは,当該入居させるべき者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居補欠者)

第7条 町長は,前条の規定に基づいて入居させるべき者を選考する場合において,入居させるべき者のほかに補欠として入居順位を定め,必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は,入居させるべき者が住宅に入居しないとき,又は入居許可の取消しとなったときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居させるべき者を決定するものとする。

(入居の手続き)

第8条 入居決定者は,町長が指定する日までに,次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で,町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 入居決定者は,町長の認める家賃債務保証会社と家賃債務保証契約を自己の負担により締結するときは,前項に規定する連帯保証人は不要とする。この場合については,家賃債務保証契約書を提出するものとする。

(3) 第13条の規定による敷金を納付すること。

2 町長は,入居決定者が正当な事由によらないで前項に規定する日までに前項各号に掲げる手続きをしないときは,入居の決定を取り消すことができる。

3 町長は,入居決定者が第1項の手続をしたときは,入居者として決定し,及び入居可能日を指定し,並びに当該入居者として決定した者に通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた者(以下「入居者」という。)は,同項の規定により指定された日(以下「入居指定日」という。)から起算して7日以内に入居しなければならない。ただし,特に町長の承認を受けたときは,この限りでない。

(居住期間)

第9条 住宅の居住期間は,当該入居者のすべての子が15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(家賃の額)

第10条 住宅の家賃は別表のとおりとする。

(家賃の納付)

第11条 町長は,入居指定日から当該入居者が住宅を明渡した日(第26条に規定する明渡しの請求があったときは,当該明渡しの請求があった日)までの間,家賃を徴収する。

2 入居者は,毎月末日(月の途中で明渡した場合にあっては,当該明渡しの日。以下この項において同じ。)までに,その月の家賃を納付しなければならない。ただし,その日が,日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,それらの日の翌日をもってその期限とする。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は,日割計算による。この場合においては,100円未満の端数が生じるときは,その端数を切り捨てるものとする。

4 町長は,入居者が第25条に規定する手続きを経ないで当該住宅を立ち退いたときは,第1項の規定にかかわらず,町長が明渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第12条 町長は,家賃を第11条第2項に規定する納期限までに納付しないものがあるときは,期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第13条 町長は,入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は,入居者が住宅を明渡すとき,無利息でこれを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第14条 住宅の修繕に要する費用(次条第3号に規定する費用を除く。)は,町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは,同項の規定にかかわらず,当該入居者は,町長の指示に従い,修繕し,又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス,電話,水道及び下水道の使用料

(2) ごみ及び汚物の処理に要する費用

(3) 破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び照明器具その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(4) 自治会組織等が集める会費等

(5) 前各号に定めるもののほか,町長が定める費用

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は,住宅の使用について必要な注意を払い,これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により,住宅が滅失又は毀損したときは,当該入居者は,町長の指示に従い,原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(不在の届出)

第17条 入居者は住宅を引き続き15日以上使用しないときは,あらかじめ,町長に届け出なければならない。

(迷惑行為の禁止)

第18条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(転貸等の禁止)

第19条 入居者は,住宅を他の者に貸し,又はその権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の制限)

第20条 入居者は,住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え及び増築)

第21条 入居者は,住宅を模様替えし,又は増築してはならない。ただし,原状回復が容易である場合においては,町長の承認を得たときは,この限りでない。

2 町長は,前項ただし書の承認を行うに当たっては,入居者が住宅を明渡すときに,入居者の費用で原状回復を行うべき者を決定することを条件とするものとする。

(同居の承認)

第22条 入居者は,当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは,町長の承認を得なければならない。

2 町長は,前項に規定する同居させようとする者が入居者の親族でない場合又は暴力団員である場合は,同項の承認をしてはならない。ただし,入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により親族以外の者(暴力団員を除く。)を同居させることが必要であると認めるときは,この限りでない。

(入居の承継)

第23条 住宅の入居者と同居している親族(前条第2項ただし書きの規定により同居の承認を得た者を含む。次項において同じ。)は,入居者の地位を承継しようとするときは,町長の承認を受けなければならない。

2 入居者が死亡し,又はその同居の親族を残して退去した場合において,前項に規定する親族が入居者の地位の承継をしようとするときは,当該事実の発生後30日以内に承継の申請をしなければならない。

3 町長は,第1項の規定による承継を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族である場合を除く。)又は暴力団員である場合は,同項の承認をしてはならない。

(異動等の届出)

第24条 入居者は,出生,死亡,転出等により同居者が異動したとき,又は婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは,速やかに,町長にその旨を届け出なければならない。

(明渡し時の届出等)

第25条 入居者は住宅を明渡そうとするときは,1箇月前までに町長に届け出て,町長が指定した者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第26条 町長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該入居者に対し,住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 第4条第1項第1号から第7号までに定める条件に該当しなくなったとき。

(3) 第9条に定める居住期間の要件に該当しなくなったとき。

(4) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(5) 当該住宅又は駐車場,物置その他附属施設を故意に毀損したとき。

(6) 第16条から第23条までの規定に違反したとき。

(7) 入居者(同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。

(8) 町が住宅の取壊し又は建替えを行うとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該住宅を明渡さなければならない。

(立入検査)

第27条 町長は,住宅の管理上必要があると認めるときは,町長の指定した者に住宅の立入検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(警察署長への意見聴取)

第28条 町長は,住宅に入居しようとする者若しくは現に同居し,若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居者に関し,暴力団員であるか否かについて,警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第29条 警察署長は,前条の規定により意見聴取を求められた場合のほか,その保有する情報により入居者又は同居者が暴力団員であると認める場合においては,町長に対し,当該理由について,意見を述べることができる。

(駐車場の使用)

第30条 入居者は,子育て支援住宅の駐車場(以下,「駐車場」という。)を使用することができる。

(駐車場使用料)

第31条 駐車場の月額の使用料(以下「使用料」という。)は,1住戸当り2,000円とする。

(駐車場使用料の納付)

第32条 町長は,入居指定日から当該入居者が住宅を明渡した日(第25条に規定する明渡しの請求があったときは,当該明渡しの請求があった日)までの間,使用料を徴収する。

2 入居者は,毎月末日(月の途中で明渡した場合にあっては,当該明渡しの日。以下この項において同じ。)までに,その月の使用料を納付しなければならない。ただし,その日が,日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,それらの日の翌日をもってその期限とする。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の使用料は,日割計算による。この場合においては,100円未満の端数が生じるときは,その端数を切り捨てるものとする。

4 町長は,入居者が第25条に規定する手続きを経ないで当該住宅を立ち退いたときは,第1項の規定にかかわらず,町長が明渡しの日を認定し,その日までの使用料を徴収する。

(罰則)

第33条 町長は,入居者が詐欺その他の不正の行為により家賃,敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(準用)

第34条 第12条の規定は,使用料について準用する。

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 事前の入居の公募及びこれに関し必要なその他の行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年9月11日大和町条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年9月17日大和町条例第16号)

この条例は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月16日大和町条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

(令2条例29・令3条例16・一部改正)

名称

家賃の月額

宮床子育て支援住宅

40,000円

吉田子育て支援住宅

30,000円

鶴巣子育て支援住宅

40,000円

落合子育て支援住宅

大和町子育て支援住宅設置及び管理に関する条例

令和元年12月13日 条例第34号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 町営住宅
沿革情報
令和元年12月13日 条例第34号
令和2年9月11日 条例第29号
令和3年9月17日 条例第16号
令和4年9月16日 条例第26号