○令和元年台風第19号による被災者に対する大和町介護保険料等の減免に関する規則
令和元年11月20日
大和町規則第26号
(趣旨)
第1条 令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)の被災者で介護保険の保険料(以下「保険料」という。)及び介護保険の負担する費用(以下「利用者負担額」という。)の納付義務のある者に対する保険料及び利用者負担額を減免することに関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の減免)
第2条 町長は,災害により保険料の納付義務者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する第1号被保険者に限る。)が被災し,次の表のいずれかの区分に該当する場合には,当該納付義務者に対して課する令和元年度分及び令和2年度分の介護保険料のうち,災害を受けた日以後から令和2年9月30日までに保険料の納期の末日(普通徴収による場合の保険料の納期については大和町介護保険条例(平成12年大和町条例第4号)第3条第1項に規定する納期ごとの末日とし,特別徴収による場合の保険料の納期については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日とする。以下同じ。)が到来する保険料の額に,当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該保険料から減免するものとする。
区分 | 減免の割合 |
納付義務者の居住する住家に半壊以上の被災をしたとき | 全部 |
納付義務者の居住する住家に一部損壊(準半壊)の被災をしたとき | 2分の1 |
納付義務者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡,障害者(地方税法(昭和25年法律第266号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となり,又は重篤な傷病を負ったとき | 全部 |
納付義務者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるとき | 全部 |
納付義務者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止,又は休止したとき | 全部 |
納付義務者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し,現在収入がないとき | 全部 |
(令2規則15・一部改正)
(利用者負担額の減免)
第3条 町長は,災害により法第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者(以下「要介護者等」という。)が被災し,次の表のいずれかの区分に該当する場合には,必要な介護サービス及び介護予防サービス(以下「介護サービス」という。)に係る給付を受ける要介護者等に対し,令和元年10月12日から令和2年9月30日までに受けた介護サービスに係る介護給付費用に対する利用者負担率に応じた負担額(以下「利用者負担額」という。)に,当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該利用者負担額から減免するものとする。ただし,支給限度額を超えた分については減額の対象とならない。
区分 | 減免の割合 |
納付義務者の居住する住家に半壊以上の被災をしたとき | 全部 |
納付義務者の居住する住家に一部損壊(準半壊)の被災をしたとき | 2分の1 |
納付義務者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡,障害者(地方税法(昭和25年法律第266号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となり,又は重篤な傷病を負ったとき | 全部 |
納付義務者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるとき | 全部 |
納付義務者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止,又は休止したとき | 全部 |
納付義務者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し,現在収入がないとき | 全部 |
(令2規則1・令2規則15・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
2 認定者は,介護サービスに係る給付を受けるときは,当該給付を行う者に対して認定証を提示しなければならない。
(認定証の返納)
第7条 認定者が次の各号のいずれかに該当することになったときは,町長に対し遅滞なく認定証を返納しなければならない。
(1) 介護保険の被保険者の資格がなくなったとき。
(2) 要介護者等でなくなったとき。
(3) 認定証の有効期限に至ったとき。
(届出義務)
第8条 認定者は,認定証の記載事項に変更があったときは,14日以内に介護保険利用者負担額減免認定変更届出書(様式第6号)に認定証を添えて,町長に届け出なければならない。
(認定証の再交付)
第9条 認定者は,認定証を破損し,又は亡失したことにより認定証の再交付を受けようとするときは,介護保険利用者負担額減免認定証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この規則における利用者負担額の減免を受ける権利は,他人に譲渡し,又は担保に供してはならない。
(減免の取消し)
第11条 町長は,偽りの申請その他不正の行為により保険料及び利用者負担額の減免を受けた者と認めるときは,当該減免の決定を取り消し,減免した保険料及び利用者負担額の全部又は一部を徴収するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年2月6日大和町規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日大和町規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。